特許料、登録料(平成17年4月1日以降)

   目次
  1.特許料

2.実用新案登録料

3.意匠登録料

4.商標登録料


 
   1.特許料

〔戻る〕
(1)昭和63年1月1日以降の出願(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 2,600円に、一請求項につき  200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 8,100円に、一請求項につき  600円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年24,300円に、一請求項につき1,900円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年81,200円に、一請求項につき6,400円を加えた額

 
(2)昭和63年1月1日以降の出願(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年13,000円に、一請求項につき1,100円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年20,300円に、一請求項につき1,600円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年40,600円に、一請求項につき3,200円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年81,200円に、一請求項につき6,400円を加えた額

 
(3)昭和62年12月31日以前の出願(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 1,700円に、一発明につき 1,100円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 5,400円に、一発明につき 3,300円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年16,200円に、一発明につき10,000円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年54,000円に、一発明につき33,600円を加えた額

 
(4)昭和62年12月31日以前の出願(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円に、一発明につき 5,600円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年13,500円に、一発明につき 8,400円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年27,000円に、一発明につき16,800円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年54,000円に、一発明につき33,600円を加えた額

>>上へ
 

 
   2.実用新案登録料

〔戻る〕
(1)平成6年1月1日以降の出願
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 7,600円に、一請求項につき  700円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年15,100円に、一請求項につき1,400円を加えた額

 
(2)昭和63年1月1日〜平成5年12月31日の出願
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円に、一請求項につき  800円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年16,900円に、一請求項につき1,600円を加えた額
第7年から第10年まで  毎年33,800円に、一請求項につき3,200円を加えた額

 
(3)昭和62年12月31日以前の出願
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで   毎年 9,300円
第4年から第6年まで 毎年18,500円
第7年から第10年まで  毎年37,000円

>>上へ
 

 
   3.意匠登録料

〔戻る〕
 
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円
第4年から第10年まで 毎年16,900円
第11年から第15年まで 毎年33,800円
類似意匠          8,500円

>>上へ
 

 
   4.商標登録料

〔戻る〕
(1)商標
 
商標登録料  一括納付 66,000円に区分の数を乗じて得た額
            分割納付 44,000円に区分の数を乗じて得た額
更新登録申請 一括納付 151,000円に区分の数を乗じて得た額
            分割納付 101,000円に区分の数を乗じて得た額
商標権の分割申請 30,000円

 
(2)防護標章
 
防護標章登録料 66,000円に区分の数を乗じて得た額
防護標章更新登録料 130,000円に区分の数を乗じて得た額

>>上へ
戻る
HOME
鈴木正次特許事務所

最終更新日 '07/6/14
menu