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◇◆◇  鈴木正次特許事務所 メールマガジン  ◇◆◇
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2016年8月1日号


   本号のコンテンツ

  ☆知財講座☆
 ■特許出願で準備する書類■

  ☆ニューストピックス☆
 ■ノンアルコールビール訴訟にみる「進歩性」■
 ■各国の特許審査関連情報を一括で把握■
 ■先使用権制度の簡略版と説明会用の資料を公表■
 ■「国内知財訴訟費用保険」を販売(損保ジャパン)■

  ☆イベント・セミナー情報
 


 ノンアルコールビール市場のシェアトップを争うサントリーとアサヒビールが特許権を巡り争っていた裁判で、先月20日、知財高裁で和解が成立しました。
 今号では、ノンアルコールビール特許訴訟にみる「進歩性」について取り上げます。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■特許制度の概要■

(7)特許出願で準備する書類

 今回は特許出願で準備する書類について説明します。

 特許法では書面主義を採用し、発明について特許権の取得を希望する者(特許出願人)は、特許権取得を希望する発明の内容を文章で説明する書面を特許庁へ提出する特許出願を行わねばならないとしています。現状では、インターネット、等のネットワークを利用したオンラインでの特許出願手続が認められており、書面に記載する文字情報や図形情報を電子化して特許出願できます。

A 発明者が準備する書類

 特許出願の際には後述する「明細書」などの書類を準備して特許庁へ提出しますが、企業内において、発明を完成させた技術者などが特許部などの発明、特許を管理している部門へ行う報告、届出も書面で行われるのが一般的です。

 「発明届出書」等の名称のフォームなどが会社に準備されていて、それに記入して届出を行うところが多いようです。文章で詳述するのではなく、メモ書き・箇条書き程度の簡単な説明で作成するのが一般的です。簡単な図面(概略図、構想図)・フローチャートなどでも説明できる場合にはこれらをも記載することがあります。「発明届出書」に基づいて、特許部などの担当者や、特許出願手続の依頼を受けた弁理士が発明者と面談し、特許出願する発明の内容をとりまとめるのが一般的なようです。
 「発明届出書」は、一般的に、次のような項目に沿って記載します。

 発明が解決しようとしている課題

 従来技術に存在している問題点(課題)、現在採用している装置などに存在している不具合、現在採用している装置などにおけるどのような点を改善・改良したいと考えているのか、どのようなことを実現したいと考えているのか、等々を記載します。

 従来技術

 特許庁のJ-Plat Patなどを利用して先行技術調査を行っており、「発明が解決しようとしている課題」に記載した問題点・課題などを解決・克服する目的で提案されていた先行技術(特許出願や実用新案登録出願)を発見できている場合にそれらを記載します。

 課題を解決するための手段

 「発明が解決しようとしている課題」に記載した問題点・課題などを解決・克服するために採用した工夫を記載します。

 実施例

 「課題を解決するための手段」に記載した工夫が実施・実行される例を記載します。例えば、実際に行ってみた実験結果、検討結果などを記載します。簡単な図面(概略図、構想図)・フローチャートなどでも説明できる場合にはこれらも利用して説明します。

B 特許庁へ提出する書類

 特許出願で特許庁へ提出する書類は「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」及び、図面を用いて発明を説明する場合の「図面」になります。

B−1 特許請求の範囲

 特許請求の範囲には特許取得を求める発明を記載します。
 ここに記載される発明は、「発明届出書」の「課題を解決するための手段」の欄に記載されていた、「発明が解決しようとしている課題」に記載されている問題点・課題などを解決・克服するために採用した工夫に対応します。

B−2 明細書

 特許請求の範囲の欄に記載した発明の詳しい説明を明細書で行います。その発明の技術分野の技術者、等であれば、だれでもが、明細書に記載されている通りに行うことによって、特許請求の範囲に記載されている発明を再現できる程度に、明確、十分な記載を行います。
 「発明届出書」の「発明が解決しようとしている課題」、「従来技術」、「実施例」の欄に記載されていた内容に対応する部分が「明細書」に記載されることになります。
 図面を参照して発明を説明できるとして図面を提出している場合には図面を参照しながら記載します。

B−3 要約書

 特許請求の範囲に記載した発明の概要(=要約)を400字程度で説明する文章と、図面を提出していてその図面の中のどれかを参照することが要約の理解に資する場合に要約とともに掲載する図面を選択します。特許出願日から1年6月が経過して「特許出願公開公報」が発行される際、「特許出願公開公報」の1ページ目(「フロントページ」といいます)に特許出願日、特許出願番号、特許出願公開番号、出願公開日、発明者の氏名・住所(又は居所)、特許出願人の名称・住所(又は居所)などの書誌的事項とともに要約及び選択された図面が掲載されます。
 要約書の内容は、「特許出願公開公報」のフロントページに掲載されることで特許調査などの利便性を高める技術情報としてのみ利用されます。

B−4 明細書、特許請求の範囲の役割

 特許制度は、新規で、進歩している(従来技術からでは簡単・容易に考えつくことができない)発明を、だれよりも先に世の中に公表した者に対して、所定の期間(原則として、最長でも、出願日からも20年を越えない期間)、公表された発明を独占・排他的に実施できる権利(特許権)を与え、一方、特許出願人以外の第三者に対して、公表された発明を文献的に利用することで新たな、より優れた技術・発明を開発する機会を与え、特許権者が保護を受けることのできる期間が終了した後は、だれでもが、その発明を事業において自由に実施できるようにすることによって産業の発達を図るものです。
 特許出願の際に特許庁へ提出する書面(明細書、特許請求の範囲、図面)は、この特許制度の目的を果たす上で重要な役割を担っています。
 明細書は、特許出願で特許請求されている発明の内容を社会に公表し、第三者による文献的利用の基礎になり、そこに記載されている通りに行うことによって特許請求されている発明をだれでもが再現できることで産業の発達に資するという役割を担っています。
 特許請求の範囲は、特許権者が独占・排他的に実施できる発明の範囲、すなわち、特許権者以外の第三者が事業で実施すると特許権侵害になってしまう範囲を明確にする役割を担っています。
 明細書、特許請求の範囲の記載にはこれらの条件を満たすことが要求されます。特許請求する発明が特許請求の範囲に明確に記載されていない、特許請求の範囲に記載された発明が明細書に記載されている範囲を越えて特許請求するものになっている、だれでもが明細書の記載通りに行えば特許請求している発明を再現できる程度に明確かつ十分に記載されているとは言えない、というような事情が認められれば、そのことのみを理由にして、特許請求している発明がいかに新規なものであって、従来技術に比較して進歩していると認められるものであっても、特許は認められない(拒絶されてしまう)ことがあります。
 発明者から提出された「発明届出書」などに記載されている内容から、上位概念化、抽象化を行って特許請求すべき発明の表現を検討・作成して特許権の効力が及ぶ範囲を明確にし、特許請求している発明をだれでもが再現できる程度に明確かつ十分に、なおかつ、公表する必要のないノウハウ的な事項は記載せず、明細書、特許請求の範囲を作成することは簡単ではありません。
 そこで、最終的に特許庁へ提出する書面(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)の作成は特許法を学んだその道の専門家である弁理士に依頼するのが一般的です。

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■ニューストピックス■

●ノンアルコールビール訴訟にみる「進歩性」●

 ノンアルコールビール市場のシェアトップを争うサントリーホールディングス株式会社(以下「サントリー」)と、アサヒビール株式会社(以下「アサヒビール」)との間の特許権侵害訴訟で先月20日に知的財産高等裁判所において和解が成立しました。

 この訴訟は、アサヒビールが平成25年9月上旬から製造、販売を開始したノンアルコールのビールテイスト飲料である「ドライゼロ」(商品名)に対して、発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権(特許番号 第5382754号)(以下「サントリー特許」)を所有しているサントリーが、特許権侵害にあたるとして製造、販売の差止、廃棄を求めていたものです。
 一審の東京地方裁判所(平成27年(ワ)第1025号 平成27年10月29日判決言渡)は、サントリー特許は特許庁における特許無効審判によって無効にされるべきものと認められるから、特許権者であるサントリーはアサヒビールに対して権利行使できず(特許法104条の3第1項)、それ以外の点を判断するまでもなく、サントリーの訴えは認められないとしていました。
 サントリーは、これを不服として知的財産高等裁判所に控訴し、一方、アサヒビールは、上記の東京地方裁判所の判断を踏まえて、平成28年4月14日付で、サントリー特許の無効を求める特許無効審判請求(無効2016−800049)を特許庁へ提出していました。
 今回の和解により、特許権侵害訴訟も、特許庁における特許無効審判請求も取り下げられ、アサヒビールは「ドライゼロ」の製造、販売を継続することになります。
 サントリー特許は、平成23年11月22日を最初の出願日とする特許出願に基づくもので、特許庁の審査を経て、平成25年10月11日に特許成立していました。
 一方、サントリーも、アサヒビールも、サントリー特許についての特許性を特許庁が判断する基準日である平成23年11月22日より前からノンアルコールのビールテイスト飲料を製造、販売していました。
 サントリーは、「サントリー オールフリー」(商品名)(以下「オールフリー」)を、アサヒビールは、「アサヒ ダブルゼロ」(商品名)(以下「ダブルゼロ」)をそれぞれ平成22年8月3日に発売開始していました。

 一審の東京地方裁判所における「サントリー特許は特許庁における特許無効審判によって無効にされるべきものと認められる」との判断は、サントリー特許に係る発明(以下「サントリー発明」)は、その特許出願の前から市場に提供されていたオールフリーあるいは、ダブルゼロに基づいて、この技術分野の技術者、研究者などが、サントリー特許の出願日の時点で容易に発明できたものであるから、進歩性が欠如しているという認定に基づくものでした。
 東京地裁では、まず、オールフリーも、ダブルゼロも、サントリー特許についての特許性を特許庁が判断する基準日である平成23年11月22日より前の平成22年8月3日から販売開始されたものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから、オールフリーに係る発明(公然実施発明1)、ダブルゼロに係る発明(公然実施発明2)は日本国内において、サントリー特許についての特許性を特許庁が判断する基準日である平成23年11月22日より前に公然と実施をされて新しさを失っていた発明(特許法29条1項2号)にあたる、と認定しました。
 その上で、サントリー発明と公然実施発明1は、エキス分の総量につき、サントリー発明が0.5重量%以上2.0重量%以下であるのに対し、公然実施発明1が0.39重量%である点で相違し、その余の点で一致する、サントリー発明と公然実施発明2は、糖質の含量につき、サントリー発明が0.5g/100ml以下であるのに対し、公然実施発明2が0.9g/100mlである点で相違し、その余の点で一致すると、サントリー発明と公然実施発明1、2との一致点、相違点をそれぞれ認定しました。
 そして、次のように認定して、サントリー発明は公然実施発明1に基づいて容易に想到することができたから、また、サントリー発明は公然実施発明2に基づいて容易に想到することができたから、サントリー特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる、と判断していたのでした。
 公然実施発明1に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり、これを改善するための手段として、エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして、その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ、公然実施発明1の0.39重量%を0.5重量%以上とすることが困難であるとはうかがわれない。そうすると、相違点に係るサントリー発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。
 公然実施発明2に接した当業者においては、糖質の含量を100ml当たり0.5g未満に減少させることに強い動機付けがあったことが明らかであり、また、糖質の含量を減少させることは容易であるということができる。そうすると、相違点に係るサントリー発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。

 今回のサントリーとアサヒビールの一審東京地裁判決では、市場で既に販売されている商品であって、分解、分析、等を行うことによって、その構造、構成、成分割合などを把握できるものが、その商品が市場で販売された後に行われた特許出願で特許請求されている発明の進歩性を否定する先行技術に採用されました。

 なお、特許出願し、審査を受けている発明が特許を受けるために満たすべき条件(今回のサントリーとアサヒビールの訴訟で問題にされた進歩性など)については次号で紹介する予定です。

●各国の特許審査関連情報を一括で把握●
〜特許庁、J-PlatPatで開始〜

 特許庁は、5大特許庁(日本、米国、欧州、中国、韓国)への出願に加えてPCT国際出願等の特許審査関連情報(ドシエ情報)を、世界で初めて一括参照できるサービスを開始しました。これによりユーザーはグローバルな審査情報をワンストップで得ることができるようになりました。
 企業活動のグローバル化に伴い、同一の発明が複数の国や地域で出願されているため、特許庁は、5大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)との間で、特許審査に関連する情報(ドシエ情報)を各庁で共有するためのシステム整備の協力を進めてきましたが、7月25日からドシエ情報共有サービスのユーザーへの提供を開始しました。
 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で開始された「ワン・ポータル・ドシエ(OPD)」の提供サービスの概要は以下の通り。
  • 五大特許庁やWIPO−CASE参加庁(当面はWIPOとカナダ)のドシエ情報(PCT国際出願含む)を見やすい形式で一括参照できる。例えば、各国での手続・審査状況を一括把握でき、また、各種書類データを容易に取得できる。WIPO−CASE参加庁を含むドシエ情報の一括提供は世界で初めて。
  • 各庁のドシエ情報の英訳も提供されます。例えば、中国への出願の拒絶理由通知書を、中国語と英語で取得可能。
  • 各庁のデータベースをリアルタイムに検索可能で、最新の情報を得られます。
  • その他、書類種別によるフィルタ機能、付与された分類や引用された文献の一覧表示機能等、必要情報をまとめて参照する様々な機能の利用が可能。
 ドシエ情報の一般ユーザー提供サービス
https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action

●先使用権制度の簡略版と説明会用の資料を公表(特許庁)●

 特許庁は新たに先使用権制度に関する簡略版の小冊子と説明会用の資料を公表しました。
 近年、企業が生み出した技術について、他社に使用することを許すオープン戦略と自社で独占するクローズ戦略とを適切に組み合わせるなど、より複雑かつ高度な知的財産戦略を策定することが重要になっています。それに伴い、他社によって取得された特許権の権利行使から自社の事業を守るために「先使用権」制度活用の重要性も高まっています。
 そこで特許庁は、先使用権制度に対する理解を深め、先使用権の証拠確保を効果的に実践してもらうため、制度を利用するに当たり参考となる情報を集めた冊子を公表しました。

【先使用権とは】

 特許権は、新規性・進歩性等の要件を備えた発明を独占的に実施することができる権利で、ある発明について最も早く特許出願をした者に与えられます。
 これに対し、先使用権は、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。先使用権者は、他者の特許権に対して特許無効審判を請求することなく事業を継続できることにより、特許権者と先使用権者との間の公平が図られています。
 例えば、会社Aが自社にとって大切な発明をノウハウとして取り扱い、特許出願を行わずに発明の実施である事業の準備をしていたところ、偶然に同じ発明をした会社Bが、その発明について特許出願をすることがある。このような場合でも、AがBによる発明のことを知らずに自ら発明を完成しており、Bの特許出願の時点で、その発明を実施する事業の準備をしており、かつ、それらを裁判で証明できれば、Bが特許権を取得しても、Aはその発明を一定の範囲内で実施し続けることができます。
 小冊子は特許庁HPでダウンロードが可能。
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/senshiyouken_kanryaku.pdf

●「国内知財訴訟費用保険」を販売(損害保険ジャパン日本興亜)

 損害保険ジャパン日本興亜は、中小企業向けに特許訴訟費用を補償する「国内知財訴訟費用保険」を7月から販売を開始しました。
 国内で知的財産権侵害を理由とする係争に巻き込まれた際の訴訟関連費用などを補償するもので、特許権のほか、意匠権、実用新案権、商標権も対象にしています。
 保険期間は1年間で、補償対象は、訴訟または仲裁に要する手数料、弁護士費用、弁理士費用、鑑定費用、訴訟コンサルタント費用などです。
 2016年2月に合意したTPP協定が発動されれば、製造業やIT(情報技術)分野などで海外からの訴訟が増える可能性もあることから、損害保険ジャパン日本興亜では、中小企業が訴訟に巻き込まれた場合のセーフティネットとして、企業が負担を余儀なくされる各種費用を補償する保険を開発することで、中小企業が積極的に技術開発を進められるようにしました。
 詳しくは損害保険ジャパン日本興亜「国内知財訴訟費用保険」
http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2016/20160704_1.pdf

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  ■イベント・セミナー情報■

8月4日 東京都新宿区 ホテルサンルートプラザ新宿
http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20160804
著作権行政をめぐる最新の動向について
(著作権情報センター)

8月4・5日 東京都港区 発明会館
http://www.jiii.or.jp/kenshu/h28/0804_05.pdf
特許権侵害紛争における攻防の実務
(発明推進協議会)

8月10日 東京都千代田区 産業労働局秋葉原庁舎
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2016/280810zeikan.html
模倣品対策の基本と効果的な税関での模倣品取締り
(東京都中小企業振興公社)

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発行元 : 鈴木正次特許事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5
新宿山崎ビル202 TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340
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URL: http://www.suzuki-po.net/

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最終更新日 '17/04/07