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◇◆◇  鈴木正次特許事務所 メールマガジン  ◇◆◇
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2021年6月1日号


  本号のコンテンツ


  ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(42)優先権主張出願の審査請求期限、等


  ☆ニューストピックス☆

 ■自動運転の関連特許、日本が最多の37.5%(特許庁)
 ■特許法等の改正案が成立(参議院)
 ■LINEの「ふるふる」機能は特許権侵害(東京地裁)
 ■セルフレジ特許の有効性認める(知財高裁)
 ■「お湯はり完了メロディー」が音商標に(ノーリツ)
 ■コロナワクチンの特許権放棄に反対(日本製薬工業協会)
 ■新事業創造に資する知財戦略事例集を公表(特許庁)
 
 ◆助成金情報 「中小企業等海外侵害対策支援事業」



 特許庁は「新事業創造に資する知財戦略事例集」を公表しました。
 事例集では、知財戦略を立案し、実践するヒントに加え、想定どおりにはいかなかった、いわゆる「失敗事例」も掲載しています。他社の事例をチェックすることで、自社の課題を考える際の参考になるかもしれません。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(42)優先権主張出願の審査請求期限、等

【質問】
 昨年に特許出願を行った後に改良発明が誕生し、昨年の出願日からまだ1年経過していないということで昨年の特許出願の内容に改良発明を追加した新しい特許出願(優先権主張出願)を行いました。
 弁理士から、出願日から20年を越えないとされている特許権存続期間の満了日が優先権主張出願の日から数えるようになるという説明を受けました。
 昨年の特許出願日から考えると1年延びるような気がするのですがこれで正しいのでしょうか?

【回答】
 ご説明を受けている通りで、特許権存続期間の終期である「出願日から20年を越えない」は優先権主張出願の日から起算されます。
 このようになることを説明します。

<特許出願から特許権取得までの流れ>
 以下のフローチャートは2020年度 知的財産権制度入門テキストの第2章 産業財産権の概要 第1節 特許制度の概要 [7]出願から特許取得までの流れ に掲載されているものです。

2020年度 知的財産権制度入門テキスト
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html

 上掲のフローチャートに特許出願後の手続の流れ及び、出願から最長20年(一部25年)権利維持されることが説明されています。
 上掲のフローチャートの左上側に「1年以内に検討 〇優先権主張を伴う出願」があります。
 特許出願を行った後、出願した発明についての改良を進めていたところ、特許出願日から1年経過していないうちに改良発明が完成したというようなことがあります。以下、先に行っている特許出願を「先の出願」、先の出願で特許請求している発明を「原発明」と表現して説明します。
 このような場合には、改良発明について新たに1件の特許出願を行うことができます。しかし、原発明について1件の特許出願、改良発明について1件の特許出願とし、それぞれ審査を受けて特許成立させ、2件の特許権をそれぞれ別々に管理するよりは、原発明、改良発明を1件の特許出願にまとめて、1件の特許出願として審査を受け、1件の特許権で成立させて管理する方が便利であることがあります。
 そこで、先の出願の日から1年が経過していないこのような場合には、先の出願に基づく優先権を主張し、先の出願の内容に対して改良発明の内容を追加した新しい出願(=これを「優先権主張出願」といいます)を行うことができます(特許法第41条第1項)。
 優先権主張出願を行いますと、先の出願は先の出願から15カ月が経過した時点で取り下げたものと見なされて消滅します(特許法第42条第1項)。一方、優先権主張出願について審査請求し、特許庁で審査を受けると、特許請求している2つの発明(原発明と改良発明)の中の、改良発明については優先権主張出願の日を基準として特許要件(新規性、進歩性など)が検討・判断されますが、原発明については先の出願の日を基準として特許要件(新規性、進歩性など)が検討・判断されるという優先的な取扱いを受けることができます(特許法第41条第2項)。
 優先権主張出願の仕組みは上述の2020年度 知的財産制度入門テキストに次のように説明されています。

 上述した優先権主張出願(特許法第41条第1項)の仕組みは、外国で行われた特許出願を先の特許出願とし、外国での先の特許出願(=第一国出願)を基礎としてパリ条約の優先権を主張して、第一国出願日から1年以内に日本国特許出願が行われる場合のパリ条約優先権の仕組みと同じです。そこで、上掲の説明の中では「国内優先権」という名称が使用されています。

<優先権主張出願が出願公開される日>
 特許出願の内容は、特許出願の日から1年6月経過したときに、特許庁長官によって出願公開されます(特許法第64条)。紙媒体の特許出願公開公報として発行されると共に、電子情報が特許庁のウェブサイト(J-Plat Pat)で公開されます。
J-Plat Pat : https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 この特許出願公開の基準日である「特許出願の日」に関して、特許法では、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方式(我が国に第一国出願した場合には、我が国の出願日を基準とし、パリ優先権を伴って我が国に第二国出願が行われた場合には、第一国出願日を基準として期間を算定する方式)を採用しています。特許法第36条上の2第1項に「特許出願の日」がこのように定義されています。
 そこで、優先権主張出願についての特許出願公開(特許法第64条)は、優先権主張出願の日から1年6月が起算されるのではなく、先の出願日から1年6月が起算され、先の出願日から1年6月が経過した時点で優先権主張出願の内容が出願公開されることになります。

<優先権主張出願について審査請求できる期限>
 特許出願については特許出願の日から3年以内に審査請求を行うことができます(特許法第48条の3第1項)。審査請求が行われると特許庁が審査を開始する態勢になります。一方、特許出願の日から3年以内に審査請求が行われなかった場合には、その特許出願は取り下げたものと見なされて、原則として、消滅します(特許法第48条の3第4項)。
 上述した、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方式は、上述の特許出願公開の基準日にしか採用されていません。
 そこで、優先権主張出願(特許法第41条第1項)を行った場合には「その日(=優先権主張出願を行った日)から3年以内」に審査請求することができます。
 先の出願日から1年経過する日に先の出願に基づく優先権を主張して優先権主張出願を行った場合、先の出願日から考えますと、あたかも、審査請求できる期限が一年延長されたように感じられるのはこのためです。

<優先権主張出願に成立した特許権の終期>
 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了することが原則です(特許法第67条第1項)。例外的に、医薬品や農薬のようにその特許発明の実施に所定の法律の規定による許可等を受ける必要がある等の場合には、延長登録の出願により最大で5年間の権利存続期間延長登録が認められることがあります。
 上述したように、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方式は、上述の特許出願公開の基準日にしか採用されていません。
 そこで、優先権主張出願(特許法第41条第1項)を行った場合、この出願に成立した特許権の権利存続期間の終期は優先権主張出願の日から20年ということになります。  先の出願日から1年経過する日に先の出願に基づく優先権を主張して優先権主張出願を行った場合、先の出願日から考えますと、あたかも、特許権の権利存続期間の終期が一年延長されたように感じられるのはこのためです。

<優先権主張出願を行う前の検討>
 上述しましたように、先の特許出願を行った後、先の特許出願に基づく優先権を主張した優先権主張出願を行いますと、特許出願公開が行われる時期は先の出願日から1年6月が起算されますが、審査請求できる期間である出願日から3年や、特許庁の審査を受けて成立した特許権の権利存続期間の終期である出願日から20年は、先の出願日からではなく、優先権主張出願の日から起算されます。
 先の特許出願で特許請求している発明に対する改良発明が完成した等の事情がない場合でも、先の出願の記載内容の中に誤記などが存在していて、補正すると新規事項追加となって拒絶理由、異議申立・無効理由が発生する可能性がある等の事情で、誤記などの訂正を行う等の目的のみで先の出願から1年以内に優先権主張出願を行わねばならなくなることがあり得ます。
 このような場合にどのような事態が発生する可能性があるのか、専門家である弁理士によく相談されることをお勧めします。

<次号>
 「ビジネスモデル特許」という言葉を耳にすることがあります。
 従来になかった新しいビジネスのやり方について特許を取得できるのでしょうか?次号では、いわゆる「ビジネスモデル特許」というものについて説明します。

以上

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■ニューストピックス■

●自動運転の関連特許、日本が最多の37.5%
(令和2年度特許出願技術動向調査)

 特許庁は、将来の市場創出・拡大が見込める最先端分野である「機械翻訳」、「スマート農業」、「MaaS〜自動運転関連技術からの分析〜」「プラスチック資源循環」などの技術テーマについて、特許情報等を調査・分析した「令和2年度特許出願技術動向調査」を公表しました。

 令和2年度 特許出願技術動向調査の調査結果(PDF) https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430004/20210430004-1.pdf

 今回は、この中から「自動運転関連技術」について取り上げます。
 2014〜18年の5カ年で日米欧や中国などの主要国が出願した自動運転関連技術の特許は計53,394件。日本はこのうち、20,008件で全体の37.5%を占め、国籍別でトップとなりました。
 2位は米国の11,311件で、3位は独で7,824件。4位は韓国で5,359件、5位は中国で4,965件、6位は欧州(独除く)で3,062件でした。
 日本の特許出願の技術区分をみると、「車載センサ」「認識技術」「判断技術」「運転支援システム」「自動運転制御装置」「通信技術」などにおいて、他国と比較して多いことがわかりました。
 一方、次世代移動サービス「MaaS(Mobility as a Service:マース)」関連技術の特許出願件数の合計は9,643件。このうち、中国籍の個人・法人が3283件(34.0%)で最多となり、日本籍の2,173件(22.5%)を上回り、国籍別でトップとなりました。
 「MaaS」は、バスや電車、飛行機などの公共交通機関をはじめ、マイカー、シェアリングサービスなどの様々なモビリティサービスを統合したシステムです。今後、自動運転自動車と同時期に市場が拡大すると推計されています。
 報告書では、日本の公共交通機関は、鉄道やバス、タクシーといった分野ごとにサービスを展開しているため、MaaS普及には事業者間での連携構築が課題となっているとの見解を示しました。


●特許法改正案など成立(参議院)

 特許法等の改正案が参議院本会議で可決・成立しました。
 新型コロナウイルスの感染拡大でデジタル化への対応が求められる中、今回の改正によって、特許無効審判や商標の取消審判など、当事者の出廷が必要な審判について、ウェブ会議システムを使ったリモートでの審理が可能になります。
 また、特許料を支払う際に印紙を購入して、あらかじめ窓口に納める予納制度が廃止され、口座振り込みなどに変更されます。
 さらに、特許権等の回復要件の緩和、特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設、訂正審判・訂正請求等における通常実施権者の承諾要件の見直しなどが決まりました。
 このほか、特許特別会計の剰余金が減少する中、財政基盤の強化に向けて料金体系を見直すことを念頭に、特許料などの上限を法律で決めたうえで、具体的な金額を政令で決められるようにします。


●LINEの「ふるふる」機能は特許権侵害(東京地裁)

 無料通信アプリ「LINE」で、スマホを振ると連絡先が交換できる「ふるふる」機能をめぐり、特許権が侵害されたとして、京都市のIT関連企業がLINE側に3億円の損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は、権利侵害を認定し、1400万円の支払いを命じました。
 「ふるふる」は、近くにいる利用者が互いにスマホを振ると、位置情報がサーバーに送信され、「友だちリスト」に追加される機能。
 電話番号やメールアドレスを教えずにアプリ上でメッセージの送受信ができるという特徴があります。
 LINEは2020年5月に同機能の提供を終えています。
 LINE側は「既存の技術によって容易に開発可能な内容で、特許無効審判で無効にされるべきもの」と主張しましたが、判決では、「発明が容易だと認めるに足りる証拠はない」と指摘し、LINE側が特許権を侵害したと判断しました。


●セルフレジの特許 知財高裁が有効性を認める一方で新たな無効審決の予告

 大阪市のIT企業「アスタリスク」が所有している、商品をまとめてくぼみの中に置くとタグの情報を読み取ることができるセルフレジの技術に関する特許第6469758号(アスタリスク特許)に関して、セルフレジを導入しているカジュアル衣料品店ユニクロを展開するファーストリテイリングが審判請求人となって特許庁に提出している特許無効審判で進展がありました。
 ファーストリテイリングはアスタリスク特許に対して令和元年5月22日に第一次の特許無効審判を請求しました(無効2019-800041)。
 この第一次無効審判で「特許を無効にする」との審決を受けたアスタリスクが特許庁審決の取消を求めた訴訟で、令和3年5月20日に、知財高裁は、特許庁審決を取り消す、すなわち、第一次無効審判で審理された証拠に基づいてはアスタリスク特許を無効にできない、とする判決を下しました。
 この知財高裁判決が確定すると、第一次無効審判でファーストリテイリングが提出した証拠によってはアスタリスク特許を無効にできず、アスタリスク特許は有効である、ということになります。
 一方、ファーストリテイリングは、第一次無効審判に用いた証拠とは異なる証拠を用いて、令和元年10月8日に、アスタリスク特許に対して第二次の特許無効審判を請求しました(無効2019-800078)。
 この第二次無効審判において、特許庁は、アスタリスク特許を「無効にする」という審決の予告を令和3年4月8日付で起案し、特許権者(アスタリスク社)に対して、審決予告で特許庁が示した無効理由を解消するべく特許発明を訂正する請求を行う場合には、審決予告送達日から60日以内に訂正請求を提出されたい、と通知しました。
 上述したように、第一次無効審判でファーストリテイリングが提出した証拠によってはアスタリスク特許を無効にできないことが確定する場合であっても、アスタリスク特許の有効性は、第二次無効審判の帰趨を待たねばならない状態にあります。


●給湯器の音声とメロディーが音商標に登録(ノーリツ)

 湯まわり設備メーカーのノーリツは、同社の給湯器のお湯はり完了時に流れるメロディーと「お風呂が沸きました」の音声が、商標登録(商標登録 第6369662号)されたと発表しました。

(商標登録第6369662号)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2017-099821/B208440F50FADEF2D44431897702E140B380031D7C7BBA07CAAE4A4877115393/40/ja

 「お湯はり完了メロディー」は、1997年から給湯器のリモコンに搭載。目が不自由な人がお風呂を沸かすことの不便さを解消するため、音声とメロディーで沸き上がりを知らせるアイディアを形にした製品です。音声は同社の公式YouTubeチャンネルで聞くことができます。
https://www.youtube.com/watch?v=rrNLJcWClS8

 音商標は、新しいタイプの商標として2015年から登録が開始され、これまでに伊藤園の「おーいお茶」、大正製薬の「ファイトー イッパーツ」、小林製薬の「ブルーレット置くだけ」、エバラ食品工業の「エ・バ・ラ・焼き肉のたれ」、大幸薬品の正露丸のラッパのメロディーなどが登録されています。


●コロナワクチンの特許権の放棄に反対(日本製薬工業協会)

 日本製薬工業協会は、新型コロナワクチンの特許権の一時放棄に反対する声明を発表しました。バイデン米政権がワクチンの特許権の一時放棄を支持したことを受けたもので、製薬協の中山会長は、ワクチン生産には技術的な課題が多く、「知財の放棄によって生産拡大や供給が可能になるわけではない」とコメントしました。
 さらに原材料や容器などの資材が不足しており、「原材料・資材の不足に拍車をかけ、これまで以上に供給網が分散・混乱し、一層の供給遅延などが発生する可能性を憂慮する」としています。

【各国の対応】
 ワクチンの特許権に関する議論はWTO(世界貿易機関)で行われていて、南アフリカとインドがワクチンを自由に生産できるよう特許権の一時的な停止を提案し、多くの途上国が支持しています。これまで消極的な立場をとってきたアメリカは特許権の一時放棄を支持する姿勢を打ち出しました。
 一方、ドイツやイギリスは、特許放棄だけでは高品質のワクチンは生産できず、高度な生産技術の移転など、製薬企業の協力が不可欠だという意見が根強く、特許権の一時停止には慎重な姿勢を続けています。日本は明確な態度を示していません。
 中国は、新型コロナウイルス対策を多国間で議論する「世界健康サミット」において、特許権の一時放棄を支持する考えを表明しました。途上国への供給も含めた「ワクチン外交」でも、米中が対抗する構図が浮かび上がりました。


●新事業創造に資する知財戦略事例集を公表(特許庁)

 特許庁は『新事業創造に資する知財戦略事例集〜「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題』を公表しました。

新事業創造に資する知財戦略事例集(PDF)
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2021/chizai_senryaku.pdf

 事例集では、「共創(Co-creation)」の知財戦略を実践するヒントが多数掲載されております。
 企業の「悩み」や「課題」を起点としながら、「Co-creation」に求められる知財の役割やその実践、および新たな課題の抽出を図るための事例を紹介しています。
 また、先進的な事例に加えて、想定どおりにはいかなかった、いわゆる「失敗事例」も掲載しています。
 他社の事例をチェックすることで、自社の知財戦略を実践する際の参考になるかもしれません。


◆令和3年度「中小企業等海外侵害対策支援事業」
(中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金)

 特許庁は、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、その対策費用の一部を助成しています。

○海外で見つけた模倣品対策の費用
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service/

○冒認商標(海外で正当な権利を有しない他者によって抜け駆け出願・登録された商標)を取り消すための費用
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html

○海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas


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発行元 : 鈴木正次特許事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5
新宿山崎ビル202
TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340
E-mail:
URL: http://www.suzuki-po.net/

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最終更新日 '21/12/24