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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2021年12月1日号


  本号のコンテンツ


 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(48)特許出願公開公報と特許掲載公報の相違


 ☆ニューストピックス☆

 ■「ファスト映画」投稿で有罪判決(仙台地裁)
 ■がん治療薬の特許使用料めぐり和解(大阪地裁)
 ■経済安保法案、特許非公開制度も(政府)
 ■新型コロナ治療薬と「医薬品特許権プール」
 ■「Re就活」と「リシュ活」が和解(大阪高裁)
 ■AIを活用した画像検索技術を募るコンペ実施(特許庁)



 特許庁は、AIを活用した画像検索技術を募るコンペティションを実施しています。最も優秀な成績を収めたAIは、特許庁の特許審査システムに搭載する予定です。特許庁がAIに関するコンペティションを開催するのは初めてです。参加資格は特になく、個人でも団体でも参加できます。
 興味のある方はチェックしてみてください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-image.html

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(48)特許出願公開公報と特許掲載公報の相違

【質問】
 特許権が成立し特許証の発行を受けたのですが、その後、「特許掲載公報が特許庁から発行された」ということで弁理士さんから特許掲載公報をいただきました。特許出願から18カ月経過して特許庁から発行された特許出願公開公報に比較すると特許出願人という表示であったところが特許権者になり、特許番号や、登録日といった情報が追加されているだけで特許出願公開公報に掲載されていた内容と変わらないように思います。既に特許出願公開公報が発行されているにもかかわらず、特許成立した後に特許掲載公報が発行されるのはなぜですか?

【回答】
 既に特許出願公開公報(一般的には「公開公報」と呼ばれます)が特許庁から発行されているのになぜ特許成立後にも改めて特許掲載公報(一般的には「特許公報」と呼ばれます)が特許庁から発行されるのか、その理由を説明します。また、時には、特許出願公開公報が発行される前に特許掲載公報が発行されることがありますので、併せてこの理由も説明します。

<特許出願から特許取得までの流れ>
 以下の図は、特許庁のウェブサイトに掲載されている2021年度知的財産権制度入門テキストの I 概要編、第2章 産業財産権の概要、第1節 特許制度の概要 [7]出願から特許権取得までの流れ に掲載されているフロー図です。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2021_nyumon/1_2_1.pdf

 このフロー図で説明されているように、特許出願日から1年6月(=18カ月)が経過した時点で特許出願公開公報が発行されます。
 そして、特許庁での審査の結果「拒絶理由を発見できない」として「特許を認める」という特許査定を受け、その後、所定の期間(特許査定謄本発送日から30日以内)に1〜3年分の特許料を特許庁へ納付することで特許権が成立し、特許証が特許庁から発行されます。
 特許掲載公報(特許公報)は上述のフロー図にあるように、特許権成立後2〜3週間して特許庁から発行されます。

<特許出願公開公報が発行される理由>
 特許出願後18カ月が経過したときに、審査の段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせるべく、特許出願の内容を特許出願公開公報に掲載して特許庁から発行する出願公開制度は1970年(昭和45年)の特許法一部改正によって導入された制度です。
 出願公開制度が導入される以前、特許出願の内容は、特許庁での審査が完了して特許成立し、その内容が公表されるまで公衆に明らかにされませんでした。なお、当時は、特許出願公告公報(いわゆる公告特許公報)として特許権が成立する発明の内容が特許権者に関する情報などと共に公表されていました。公告特許公報が発行されるまで、どのような技術内容について特許成立するのかということはもちろん、どのような技術内容について既に特許出願が行われているのかということも特許出願人以外の者は把握できなかったのです。
 このような仕組みの下では、他社がどのような技術内容について研究・開発を行っているのかを把握できません。そこで、異なる複数の企業が同じような技術内容について研究を行い、そのための投資を行っているという事態が起こり得ます。特許法は産業の発達を目的にしているにもかかわらず、社会全体で考えると、重複した研究、重複した投資が行われているという事態になります。また、当時は、審査に時間を要し、審査が遅延することが多々ありました。このため、特許出願されている発明内容の公表が遅くなり、特許権が成立する発明内容がいきなり社会に公表されることで企業活動が不安定になるという問題もありました。
 このような弊害を除去する目的で出願公開制度が導入されました。審査段階のいかんにかかわらず、すなわち、既に審査請求されていて審査が開始されているかどうか、将来、審査の結果で特許権が成立するものであるかどうかを問わず、出願日から1年6月経過した時点で特許出願の内容を社会に知らせることにしたのです。
 なお、取下げ、放棄、却下によって、あるいは審査で拒絶査定が確定たことで出願公開前に特許出願が特許庁に係属していない場合には特許出願公開は行われません。ただし、既に特許庁内で特許出願公開の準備が完了した後に、特許出願の取下げ、等が行われたり、拒絶査定が確定したときには、特許出願日から1年6月経過した時点で特許出願が特許庁に係属していない状態であるにもかかわらず特許出願公開が行われることがあります。
 特許庁での審査によって特許が成立するものであるかどうかを問わず、とにかく、18カ月前にこのような内容の特許出願を受け付けましたということで特許出願公開されることで、上述した重複研究、重複投資が抑制され、予想もしていなかった技術内容の特許権がいきなり成立する事態が発生することも抑制されるようになりました。また、原則として、特許庁が18カ月前に受け付けていたすべての特許出願について、その内容が社会に公表されることで、新たな研究開発・技術開発の文献資料が遅滞なく社会に提供されることは、産業の発達という特許法の目的にも資すると考えられています。

<特許掲載公報が発行される理由>
 上述のフロー図にあるように、「特許査定」が下されただけでは特許権は成立せず、特許査定謄本到達日から30日以内に1〜3年分の特許料を特許庁へ納付することでようやく特許権の成立、すなわち、特許権の設定の登録ということになります。そして、特許権の設定の登録があつたときに特許庁から発行されるのが特許掲載公報です。
 特許出願公開公報でも、特許掲載公報でも「願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容」を掲載しなければならないことになっています。そこで、特許出願公開公報と特許掲載公報とを比較すると、特許出願公開公報で特許出願人という表示であったところが特許権者になり、特許出願公開公報の掲載内容に対して特許番号や、登録日といった情報が追加されただけでしかないのでは?とお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。
 しかし、上述のフロー図でご理解いただけるように、特許査定が下される前に行われる審査で「特許を認めることができない」とする拒絶理由通知を受けた場合、特許出願人は、指摘を受けた拒絶理由を解消する目的で、特許請求している発明を補正する手続補正を行うことが一般的です。このため、特許出願公開が行われた時点の特許請求の範囲とは異なる記載の特許請求の範囲で特許査定を受けることが一般的です。
 また、特許出願の際の明細書、図面に記載していた発明であれば、特許出願公開の時点では特許請求の範囲に記載していなかった発明であっても、審査の過程で特許請求の範囲に記載することが可能です。そこで、特許出願公開が行われた時点の特許請求の範囲には記載されていなかった発明で特許査定を受けることも起こり得ます。
 ここで、第三者の特許権侵害行為を排除できる特許権の効力範囲、すなわち、特許発明の技術的範囲は、「願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とされています(特許法第70条第1項)。
 特許掲載公報を発行することで、特許庁で審査を受けた後の特許請求の範囲、すなわち、独占排他権である特許権の効力範囲を社会に公示することができます。特許庁での審査を受けた後の特許権の効力範囲が社会に公示されることで、いたずらに特許権侵害という紛争が発生する事態を防ぐことができます。

<特許出願公開後に特許掲載公報が発行される事情>
 上述したように、特許出願公開公報は、重複研究・重複投資を抑制し、将来特許成立するものであるかどうかを問わず出願から18カ月が経過した時点で原則としてすべての特許出願についてその内容を社会に公表することで、新たな研究開発・技術開発の文献資料を社会に提供する役割を担っています。
 一方、特許掲載公報は、独占排他権である特許権の効力範囲を社会に公示することで、いたずらに特許権侵害という紛争が発生する事態を未然に防止することを可能にします。また、上述のフロー図にあるように、特許掲載公報発行日から6カ月の間に限り、何人も、特許異議申立可能にすることで、特許庁審査官が把握できなかった先行技術文献等の存在によって成立すべきでなかった特許を取り消すという、いわば公衆審査の機会を与えるものになっています。
 このように、特許出願公開公報と、特許掲載公報とは、それぞれの果たす役割、発行される目的が異なっていますので、既に特許出願公開公報が発行されているものであっても、特許掲載公報が発行されることになっています。
 なお、重複研究・重複投資の抑制、新たな研究開発・技術開発の文献資料を社会に提供するという役割は特許掲載公報によっても担われます。
 そこで、特許出願公開公報を発行する時点で既に特許掲載公報が発行されているものについては、特許出願公開公報が発行されないことが原則になっています(特許法第64条第1項)。
 しかし、特許出願公開公報の発行は、原則として、特許出願後18カ月経過後、すべての特許出願について行われるものであることから、先行技術調査では特許出願公開公報を対象にすることが一般的です。
 この点を考慮して特許庁では1997年(平成9年)に公報発行基準の見直しを行い、特許掲載公報を発行した場合であっても、行政サービスとして特許出願公開公報を発行することにしています。この事情は、特許庁のウェブサイト「公報に関して:よくあるご質問」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/koho_faq.html#anchor2-4

<特許出願公開公報が発行される前の特許掲載公報(特許公報)発行>
 特許掲載公報が発行されるまでには審査を受ける必要があり、一般的には審査請求後11カ月程度待たなければ審査結果を受け取れないことになっています。そこで、特許出願を行うと同時に審査請求を行って審査を受けるようにしても、特許出願公開公報が発行される出願日から18カ月が経過するまでに審査結果が確定することは多くありません。
 しかし、審査請求するだけでなく、早期審査を申請することで、早期審査申請後平均3カ月以下(2017年実績)で審査結果を受け取ることができます。特許出願後、直ちに、審査請求し、早期審査の申請も行った場合、出願日から18カ月が経過する前に特許成立することがあります。
 このような場合に、特許出願公開公報が発行される前に特許掲載公報(特許公報)が発行されることになります。
 なお、早期審査については特許庁のウェブサイト「特許出願の早期審査・早期審理について」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html

<次号>
 既に実用新案権が成立している実用新案登録から特許出願へ変更して特許権成立を目指すことは可能なのか?次回はこのようなご質問への回答を紹介します。

以上

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■ニューストピックス■

●「ファスト映画」投稿で有罪判決(仙台地裁)

 映画を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かす「ファスト映画」と呼ばれる動画を投稿サイトに公開したとして、著作権法違反の罪に問われた被告ら3人に対し、仙台地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
 映画の映像を無断で使用し、字幕やナレーションをつけてストーリーを明かす10分程度の動画は、短時間で内容が分かることから「ファスト映画」と呼ばれています。
 判決によると、被告らは、映画「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」などを無断で編集し、ナレーションを付けるなどしてYouTubeに公開し、広告収入を得ていました。
 判決では、「映画の著作権者が正当な対価を得る機会を失わせ、映画文化の発展を阻害しかねないものであり、厳しい非難に値する」と指摘されました。


●がん治療薬の特許使用料めぐり和解(大阪地裁)

 ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学の本庶佑特別教授が、開発に関わったがんの治療薬の特許使用料をめぐって小野薬品工業を訴えた裁判は、小野薬品が、本庶特別教授に50億円を支払うとともに、京都大学に230億円の寄付を行うことで、大阪地裁で和解が成立しました。
 3年前にノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶特別教授は、自ら開発に関わったがんの治療薬「オプジーボ」を製造販売する小野薬品に対して、特許使用料の配分が異常に低いなどと主張して、262億円の支払いを求める訴えを大阪地方裁判所に起こしていました。
 小野薬品は、裁判で、@本庶特別教授に「解決金」などとして50億円、A京都大学に設立される、小野薬品と本庶さんがつくる研究基金に230億円の寄付を行うことで和解が成立したと発表しました。
 今回の和解で、京都大学には、小野薬品からの寄付をもとに、新たに「小野薬品・本庶
 記念研究基金」が設立されることになりました。京都大学によりますと、基金は、生命科学などの研究に携わる若手研究者の育成を目的に設けられ、研究者の雇用や研究費などに活用されるとしています。


●経済安保法案、特許非公開制度も(政府)

 政府の「経済安全保障推進会議」の初会合が開かれ、岸田首相は、経済安保を強化する法案の準備を急ぐよう関係閣僚に指示しました。
 軍事転用が可能な機微技術の流失防止や半導体など重要物資の安定確保などが狙いです。
 法案は、@特許の公開制限、Aサプライチェーン(供給網)の強化、B先端技術の研究開発支援、C重要インフラの安全確保の4本を重点項目としています。
 特許の公開制限は、兵器開発などに転用できる民生技術の流出を防ぐ目的があります。日本の特許制度は一定期間の経過後、出願内容が公開されますが、法案では、安全保障面で重要な技術の特許については非公開とする方針です。非公開対象に指定された場合、公開により得られるはずの特許料収入を国が補償する仕組みも検討します。
 このほか、半導体など重要物資の国内製造強化に補助金を出す仕組みをつくるほか、基幹インフラの設備に安全保障上のリスクがある外国製品が含まれていないか政府が事前審査する制度を新たに設ける方針です。


●新型コロナの治療薬と「医薬品特許権プール」

 アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナ用飲み薬「パクスロビド」について、国連が支援する公衆衛生組織「MPP」(医薬品特許権プール)との間でライセンス契約を締結したと発表しました。
 この合意によって各国の医薬品メーカーは、特許料の支払いなしでパクスロビドの製造が可能になり、世界95カ国、全人口の53%が低価格で購入できるようになります。
 アメリカの製薬大手、メルクもMPPと新型コロナ用飲み薬のライセンス契約を締結しています。
 また、世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスの感染者やワクチン接種者に抗体ができたかどうかを調べる血液検査の技術や特許の無償提供について、スペイン国立研究評議会との間で合意したと発表しました。WHOは各国や製薬会社に特許の一時放棄を求めています。
 「医薬品特許権プール」は、製薬会社や研究機関などが、自ら所有する医薬品の特許権を第三者に安く利用できるようにし、その医薬品の生産や改良などを可能にさせる仕組みです。
 医薬品の開発には膨大な予算と長い時間が必要なため、特許権を保有する製薬企業は、特許の有効期間の間(一般的には出願日から20年間)、製造や販売を独占する権利が認められています。他の企業が製造する場合などは、特許使用料を支払う必要があります。製薬企業は通常、特許の有効期間に得られる収益を新薬の開発費などに充てています。一方、特許で保護された医薬品の販売価格が高止まりし、発展途上国の患者に行き渡りにくい問題点も指摘されています。
 MPPに特許権が提供された医薬品については、特許の有効期間が満了するのを待たずに、ジェネリックの生産が可能となります。これまでにアフリカ諸国に対する抗エイズウイルス(HIV)薬の提供にこの手法が利用されています。


●「Re就活」と「リシュ活」が和解(大阪高裁)

 就職支援サービスに関する2つのサイトの間で、表記は異なるが呼び方が似た商標権を巡る訴訟が大阪高裁であり、和解が成立しました。
 裁判は「Re就活」を運営する就職情報会社「学情」と、「リシュ活」を運営する一般社団法人履修履歴活用コンソーシアムにより争われました。2018年に就職情報会社側が、「求人を出す企業が混同する」として商標使用の差し止めと1億円の損害賠償を一般社団法人側に求め提訴していました。
 社団法人側は「業務が異なり誤認は生じない」と主張。「リシュ活」は19年に商標登録され、特許庁は学情側の異議申し立てを退けていました。
 今年1月の大阪地裁判決は、検索エンジンが不正確な表記に対応しており、「求職者は外観よりも呼称をより強く記憶してサービス利用に至ることが多い」と判断。就職支援サービスのサイトを利用する学生は混同しやすいとし、侵害を認め、商標の使用差し止めと44万円の賠償を命じました。
 一方、大阪高裁では和解協議が進展。和解条項で学情側は、商標権侵害がないことを認め、社団法人側はインターネット上の住所であるドメイン名の使用を取り下げました。


●AIを活用した画像検索技術を募るコンペ実施(特許庁)

 特許庁は初の試みとして機械学習のコンペティションを開催しています。実際に商標審査に用いる画像データを提供し、AI技術を用いた予測モデルの精度を競うコンペです。優れたモデルは特許庁が試験的に導入しているAI技術を利用した先行図形商標検索ツール(イメージサーチツール)に搭載する予定です。
 具体的には、類似する図形商標のデータを学習し、大量に存在する図形商標から類似画像を予測するモデルを開発するというもので、審査では、その精度が問われます。
 参加資格は特になく、個人、団体いずれの参加も可能です。実施事業者(Nishika株式会社)へのアカウント登録(無料)を行い、同社の運営するコンペティション案内ページから参加します。
 特許庁では、優れた技術やアイデアを有する人材を新たに発掘し、政府のシステム開発に参画する機会を創出することで、効率的なシステム開発及びイノベーションも期待しています。
 詳細は特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-image.html


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最終更新日 '22/06/11