再生インクタンク事件

解説 再生インクタンク事件
(知財高裁 特許権 民事訴訟事件 平成18年(ネ)第10021号 平成18年1月31日、判決言渡し)
 
1.事案の概要
 控訴人は、発明の名称を「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」とする特許第3278410号の特許権(以下「本件特許」という。)の特許権者である。被控訴人は、物件目録記載のインクタンクを輸入し、販売している。被控訴人の製品は、インク費消後の使用済みの控訴人の製品にインクを再充填するなどして、製品化されたものである。 原審は、原告の差止め請求等を棄却したので、これを不服として控訴(原告)したものである。(本件は、新聞等に多数報道された事件であるから、事件の詳細は省略し、新たな判例について解説する。)

2.裁判所の判断
(1) 判決 原判決を取り消す。被控訴人はインクタンクを輸入、販売、販売のために展示してはならない。被控訴人はインクタンクを廃棄せよ。

(2) 原審では、「特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる。」、「本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。」と判示し、特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより、特許侵害の成否を判断すべきものとした。
 原審は、被告の行為は「生産」当たらず、差止請求等はできないとした。

(3) 判決は、この原審の考え方は、特許製品に物理的変更が加えられない場合に関しては、生産であるか修理であるかによって、権利行使の許否を判断することは困難である。また、「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるので生産の概念を混乱させる上に、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても、「生産」に該当しないとして、権利行使が許されない場合があり得るとする趣旨であれば、判断手法として是認できない、とした。

(4) 判決の物の発明に係る特許権の消尽についての判断
 特許権者等が国内において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を果たして消尽し、もはや特許権者は当該製品の使用等につき、特許権に基づく権利行使をすることができない(最高裁判決BBS事件)。
 然しながら、下記の場合には、特許権は消尽せず、特許権者は特許権に基づく権利行使をすることが許されると解するのが相当である。
 第1類型と第2類型とに分けて考えるべきであるとした。
 @ 第1類型 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合
 A 第2類型 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合

(5) インク消費後のインクタンク本体にインクを再充填する行為は、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかと言う観点から見た場合、通常の用法の下における消耗部材の交換に該当するし、インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが、法令等に規定されているものでも、社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから、当初に充填されたインクが費消されたことをもって、製品として本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとすることはできない。従って、本件において、特許権が消尽しない第1類型には該当しない。

(6) 丙会社によって本件特許の最も技術的に重要なのは、(圧接部の界面の毛管力が最も高いものであることという)構成要件H及び(液体収納容器がどのような姿勢をとっても、圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量が液体が充填されているという構成)構成要件Kを再充足させる工程により被控訴人製品として製品化されたことで、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換された場合に該当する(第2類型に該当する)。
 被控訴人製品は、控訴人製品中の本件特許1の特許請求の範囲に記載された部材につき丙会社により加工又は交換されたものであるところ、この部材は本件発明の本質的部分を構成する部材の一部に当たるから、本件は、第2類型に該当するものとして、特許権は消尽せず、控訴人が被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることは許されると言うべきである。

(7) その他、物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽の判断(詳細略)。
 物を生産する方法の発明の実施の態様として、@特許発明のその方法の使用と、Aその方法により生産した物(成果物)との各実施態様ごとに分けて検討すべきである。Aの成果物に就いては、前記の第2類型に該当し、前記の物の発明の場合と同様な理論がそのまま当て嵌まるから、本件特許権に基づく権利行使をすることは許される。@についても、本件発明10は、液体収納容器を生産する方法の発明であって、インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に、公知の方法により液体を充填するものであるから、本件発明1に新たな技術思想を付加するものではなく、これと別個の技術思想を含むものではないと解されるが、本件1の発明の権利行使が許される以上、本件発明10についての権利行使も許されるというべきである。

(8) 国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入、販売等についても、これの差止め及び廃棄を求めることができるとした(詳細略)。


3.考察
 再生品に関する判例の代表的なものとして、使い捨てカメラに関するものが知られていて、このケースでは、再生が修理の域を超えているとして、特許権の侵害とされた。環境問題等の見地からも、他の再生品の普及もあって、その判決の行方が注目されていた事件である。また、新しく発足した知財高裁の5人の裁判官合議による本格的審理としても注目が集まっていた。再生品に関する従来の判例は、原審の如く特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより、特許侵害の成否を判断する基準が採用されていた。然しながら、この判決では、前記基準は是認できないとし、特許権の消尽論を採用して再生品に対する特許権の効力が及ぶか否かの判断基準を示した判決である。この判決は、知財高裁の判断であるから、今後の法律解釈のリーディングケースになるものと思われ、実務の参考となると思われる。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '06/4/25