特許権侵害差止等請求控訴事件(餅)

解説  新聞等で報道された、いわゆる切り餅に関する特許権侵害差止等請求控訴事件であり、これに関する中間判決
(知財高裁・平成23年(ネ)第10002号、 判決言渡 平成23年9月7日)
 
第1 事案の概要
 控訴人は、発明の名称を「餅」とする特許第4111382号の発明(以下「本件発明」という。)を有している。
 原判決は、被告製品は、本件発明の構成要件B充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、原告の請求を何れも棄却した。これに対し原告は、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した。

第2 争点
(争点1) 被告製品が本件発明の構成要件B及びDを充足し、その技術的範囲に属するか否か、又は均等の範囲に属するか否か
(争点2) 本件発明に無効理由があるか否か

第3 裁判所の判断
判決:被請求人が製造、販売する各食品は、被控訴人の有する特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する。同特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
(1)被告製品の構成、及び被告製品が本件発明の構成要件A、C及びEを充足することについては、当事者間に争いはない。以下、被告製品が本件発明の構成要件B、Dを充足するか否かについて検討する。
 構成要件B及びDは、下記の通りである。
(構成要件B) 「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向の長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」
(構成要件D) 「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中サンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」
(2)構成要件Bについて
 当裁判所は、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部(以下「切り込み部等」ということがある。)を設けることを除外するための記載でないと判断する。
 この点、被告は、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分とは、切り離して意味を理解すべきであって、「載置底面又は平坦上面」には、「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」を設けない、という意味に理解すべきであると主張する。
 しかし、@「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、A本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及びB出願経過等を総合するならば、被告の上記主張は、採用することができない。
 即ち、上記特許請求の範囲の記載によれば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が、読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分と共に、「側周表面」を修飾しているものと解するのが自然である。
 以上の通り、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は「側周表面」を特定するための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない。従って被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足する。
(3)構成要件Dについて
 構成要件Dは、角型の切餅に関して、焼き上げるに際し、均等膨化したものの他、不均一に膨化したものを含んだものとして特定しているものと理解することができ、また、被告製品の焼き上がり形状は、必ずしもA〔焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状〕のようなものとは言えず、上記@〔最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされた状態〕のように略均等膨化するものもあると解される。従って、原告の上記主張は採用することができず、被告製品は、本件発明の構成要件Dを充足する。
 以上によれば、その余の争点(被告製品が、構成要件Bを充足しない場合、本件発明の構成と均等なものといえるか)について判断するまでもなく、被告製品は、本件発明の構成要件をすべて充足し、本件発明の技術的範囲に属するものである。

(4)(争点2)無効理由について
 証拠によれば、本件発明の特許出願前に、被控訴人が側面に切り込みを入れた切り餅を販売していたと認めることはできない。
 本件発明は、本件特許出願前に公然実施された発明又は公然知られた発明(こんがりうまカット)に基づき、容易に想到できたとは言えない。
 以上の通り、本件発明には、被告の主張する無効理由は存在しない。本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

第4 考察
 本件は、新聞等で報道された、スーパーなどで広く販売されている、いわゆる切り餅に関する特許権の侵害に関する紛争であり、これに関する中間判決である。複雑な事件の場合なので、中間的な整理をする意味で、侵害の有無のみを先行させて、判断したものである。
 原審では、本判決と逆の結論で、侵害ではないとされた。控訴審では、原審と逆の結論となった。特許請求の範囲の解釈の違いに起因するものと思われる。本件発明の構成要件の解釈が、二通りに読める余地のある記述であったことに、その原因がある。修飾文がどの語に懸かると解釈するか、という問題であったと思われるが、発明の本質は何処にあるか判断すれば問題なかったと思われる。
 特許発明の記述に際しては、発明を紛れがなく、一義的に規定する文章の記述を心掛ける必要を痛感させられた事例であった。
 今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '12/4/25