審決取消請求事件(盗難防止タグ、指示信号発信装置、親指示信号発信装置及び盗難防止装置)

解説  無効審決取消請求事件において、特許請求されている発明の進歩性判断(主引用発明に副引用発明を適用する容易想到性判断)に関して判示された事例
(知的財産高等裁判所 平成28年(行ケ)第10265号 平成29年10月3日判決言渡)
 
第1 事案の概要
 原告は、発明の名称を「盗難防止タグ、指示信号発信装置、親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許第3099107号(請求項の数9)(本件特許)を譲り受けて所有している。
 被告が、本件特許のうち請求項1〜4、6及び7に係る部分について特許無効審判請求し、無効2015−800016号事件として特許庁に係属したところ、原告は、訂正請求を行った(本件訂正)。
 特許庁は、本件訂正を認めず、「特許第3099107号の請求項1〜4、6、7に係る発明についての特許を無効とする」との審決(本件審決)をし、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
 ここでは、原告が主張した取消事由1「訂正の可否の判断の誤り(本件訂正発明8に係る進歩性(相違点2)の判断の誤り)」に関する判決の部分のみ紹介する。

第2 判決

1 特許庁が無効2015−800016号事件について平成28年11月14日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。


第3 理由

1.本件訂正発明8と引用例1(特開平6−318291号)に記載された発明A(引用発明A)とが以下の相違点2において相違することは、当事者間に争いがない。

 相違点2
 本件訂正発明8では、盗難防止タグが「複数の指示信号を受信」し、「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段」を備え、解除指示信号が「暗号コードを一部に含」み、一致判定手段が「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定するのに対し、
 引用発明Aでは、タグ1が「コード信号を受信」し、「前記アンテナ51が前記所定の周波数の電波を受信したと判定し及び前記付設されたアンテナが前記コード信号を受信したと判定するCPU55」を備える点。

2.引用例3に記載された事項
 引用例3(特公平3−45436号)に、「それぞれ異なるメッセージを含む信号を受信し、受信機104が受信した出口メッセージを含む信号及び終了メッセージを含む信号を解読するメッセージデコーダ116を備える付け札。」(引用例3事項)が記載されていることは、当事者間に争いがない

3.引用例3事項を適用した引用発明Aの構成
 警報動作を終了させるに当たり、本件訂正発明8の盗難防止タグは、解除信号の一部に含まれる、解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コード」と、記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し、引用例3事項を適用した引用発明Aのタグは、解除信号である「コード信号」と、記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものである。
 したがって、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないというべきである。

4.本件審決の判断について
 本件審決は、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」は、警報オフとする点において、「解除指示信号」と共通するとした上で、引用例3、甲5(米国特許第5148159号明細書。平成4年公開)及び甲6(「NEC MOS集積回路 μPD6121、6122データシート」NEC株式会社。平成7年公開)から、「信号が設定可能なコードを一部に含み、一致判定手段が前記信号に含まれる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術(審決認定周知技術)が認められるから、引用例3事項を適用するに当たって、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」を、設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み、引用発明Aの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することは、当業者にとって格別困難ではないと判断した。
 本件審決は、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、周知技術を考慮して変更した引用例3事項を適用することによって、本件訂正発明8を容易に想到することができるとするものである。
 しかしながら、前記のとおり、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ、さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし、後記のとおり、引用例3事項を適用するに当たり、これを変更する動機付けも認められない主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから、本件審決の上記判断は、直ちに採用できるものではない。

5.引用例3事項の変更について
 引用発明A及び引用例3事項の内容からすると、引用発明Aにも引用例3にも、審決認定周知技術を適用する示唆はないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、引用例3事項の構成を変更しようとは考えないというべきである

6.引用発明A及び引用例3事項の目的効果
 引用発明A及び引用例3事項に、審決認定周知技術を適用しても、その目的とする効果が変わるものということはできないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、あえて引用例3事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。

7.よって、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たって、引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」を、設定機能によって所望に設定できるコードを一部に含み、引用発明Aの一致判定手段において信号に含まれるコードが一致するか否かを判定するように構成することを、当業者は容易に想到することができるものとはいえない。

8.以上のとおり、引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないというべきである。また、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、引用例3事項の構成を変更することは容易でないから、これによって、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至るということもできない。
 したがって、引用発明Aにおいて、相違点2に係る本件訂正発明8の構成を備えるようにすることを、当業者は容易に想到することができないというべきである。よって、本件訂正発明8は、当業者が引用発明Aに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。

 以上によれば、本件訂正発明8は、本件特許出願の際、独立して特許を受けることができたものであるから、これが独立特許要件を欠くことを理由に本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りがある。


第4 考察
 特許請求されている発明の進歩性判断(主引用発明に副引用発明を適用する容易想到性判断)に関して判示されている。
 実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '18/07/27