侵害差止請求控訴事件(オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用)

解説 特許権侵害差止請求控訴事件において、被告製品の構成要件充足性(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について判断し、原判決を取り消した事例
(知的財産高等裁判所 平成28年(ネ)第10031号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審・東京地裁 平成27年(ワ)第12416号)判決言渡 平成28年12月8日)
 
第1 事案の概要
 本件は、発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権(特許第4430229号)を有する被控訴人が、控訴人の製造、販売する被告製品は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
 原判決は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものであり、また、本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして、被控訴人の請求を認容した。控訴人が原判決を不服として本件控訴を提起した。
 本件発明を構成要件A〜Gに分説すると次の通りである。
 A オキサリプラチン、
 B 有効安定化量の緩衝剤および
 C 製薬上許容可能な担体を包含する
 D 安定オキサリプラチン溶液組成物であって、
 E 製薬上許容可能な担体が水であり、
 F 緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、
 G 緩衝剤の量が、以下の(a)〜(e)(省略)の範囲のモル濃度である、
 組成物。
 争点は多岐にわたるが、本判決では、被告製品の構成要件充足性(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件B、F及びGの「緩衝剤」の充足性))についてのみ判断し、原判決を取り消した。

第2 判決
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

第3 理由
 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)から、まずは、「緩衝剤」の意義について、本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみて、いかなる解釈が自然に導き出されるものであるかを検討する。
 本件発明に係る特許請求の範囲の記載によると、本件発明は、(1) 「オキサリプラチン」(構成要件A)、(2) 「緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」(構成要件B、F)及び(3) 「担体」である「水」(構成要件C、E)を「包含」する「オキサリプラチン溶液組成物」に係る発明であることが明らかである。
 そして、ここでいう「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」(広辞苑〔第六版〕)を意味する用語であるから、本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」は、上記(1) ないし(3) の3つの要素を含みもつものとして組成されていると理解することができる。
 すなわち、本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」においては、上記(1) ないし(3) の各要素が、当該組成物を組成するそれぞれ別個の要素として把握され得るものであると理解するのが自然である。
 しかるところ、本件特許の優先日当時の技術常識によれば、「解離シュウ酸」は、オキサリプラチン水溶液中において、「オキサリプラチン」と「水」が反応し、「オキサリプラチン」が自然に分解することによって必然的に生成されるものであり、「オキサリプラチン」と「水」が混合されなければそもそも存在しないものである(当事者間に争いがない。)。
 してみると、このような「解離シュウ酸」をもって、「オキサリプラチン溶液組成物」を組成する、「オキサリプラチン」及び「水」とは別個の要素として把握することは不合理というべきであり、そうであるとすれば、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」とは、解離シュウ酸を含むものではなく、添加シュウ酸に限られると解するのが自然といえる。
 「緩衝剤」の用語に着目すると、「剤」とは、一般に、「各種の薬を調合すること。また、その薬。」(広辞苑〔第六版〕・乙49)を意味するものであるから、このような一般的な語義に従えば、「緩衝剤」とは、「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味すると解するのが自然であり、そうであるとすれば、オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって、「調合」することが想定し難い解離シュウ酸(シュウ酸イオン)は、「緩衝剤」には当たらないということになる。
 更に、本件発明においては、「緩衝剤」は「シュウ酸」又は「そのアルカリ金属塩」であるとされるから、「緩衝剤」として「シュウ酸のアルカリ金属塩」のみを選択することも可能なはずであるところ、オキサリプラチンの分解によって自然に生じた解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」ではないから、「緩衝剤」としての「シュウ酸のアルカリ金属塩」とは、添加されたものを指すと解さざるを得ないことになる。
 そうであるとすれば、「緩衝剤」となり得るものとして「シュウ酸のアルカリ金属塩」と並列的に規定される「シュウ酸」についても同様に、添加されたものを意味すると解するのが自然といえる。
 以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみれば、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は、解離シュウ酸を含むものではなく、添加シュウ酸に限られるものと解するのが自然であるといえる。
 特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載を考慮して解釈するものとされる(特許法70条2項)ところ、本件明細書には、「緩衝剤という用語」について、「オキサリプラチン溶液を安定化し、それにより望ましくない不純物、例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」として、これを定義付ける記載があるので、これとの関係で、いかなる解釈が相当であるかについて検討する。
 解離シュウ酸は、水溶液中のオキサリプラチンの一部が分解され、ジアクオDACHプラチンとともに生成されるもの、すなわち、オキサリプラチン水溶液において、オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる平衡状態を構成する要素の一つにすぎないものであるから、このような解離シュウ酸をもって、当該平衡状態に至る反応の中でジアクオDACHプラチン等の生成を防止したり、遅延させたりする作用を果たす物質とみることは不合理というべきである。
 本件明細書の記載をみると、実施例に係る成分表には、製造時に加えられたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの重量とこれに基づくモル濃度のみが記載され、また、これらの実施例に係る安定性試験の結果を示す表においても、上記成分表と同一のモル濃度が記載されており、解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度については何ら記載されていない。このような実施例に関する記載からすると、本件明細書においては、「緩衝剤」の量(モル濃度)に関し、解離シュウ酸を考慮に入れている形跡は見当たらず、専ら加えられるシュウ酸等の量(モル濃度)のみが問題とされているものといえる。
 以上の検討結果を総合すれば、控訴人主張の「外国における対応特許等の出願経過」を考慮するまでもなく、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は、添加シュウ酸に限られ、解離シュウ酸を含まないものと解される。
 しかるところ、被告製品は、解離シュウ酸を含むものの、シュウ酸が添加されたものではないから、「緩衝剤」を含有するものとはいえず、構成要件B、F及びGの「緩衝剤」に係る構成を有しない。
 そうすると、被告製品は、その余の構成要件について検討するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属しないものと認められる。

第4 考察
 構成要件充足性の判断にあたり、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)という原則の下、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載を考慮して解釈するものとされる(特許法70条2項)点も検討した上で総合的な判断がされている。
 実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '17/07/31