審決取消請求事件(ガスセンサ素子及びその製造方法)

解説  無効審決取消請求事件の進歩性の判断(動機付けの有無)において、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当業者が特許請求している発明と主引用発明との間の相違点に係る構成を採用する動機付けがあると認めることはできないとした事例
(知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)第10194号 審決取消請求事件(第1事件)、平成29年(行ケ)第10190号 審決取消請求事件(第2事件)、平成30年9月20日判決言渡)
 
第1 事案の概要
 第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」)は、発明の名称を「ガスセンサ素子及びその製造方法」とする特許第5104744号(本件特許)の特許権者である。
 第1事件原告・第2事件被告(以下「原告」)が本件特許に対して無効審判を請求し(無効2014−800031号)、被告が訂正請求を行った。特許庁は、訂正を認め、「請求項1に係る発明についての特許を無効とする。請求項2、3に係る発明についての審判請求は、成り立たない」との審決を下した(本件審決)。原告は、平成29年11月1日、第1事件を、被告は、同年10月28日、第2事件をそれぞれ提起した。
 無効審判請求人である原告は、取消事由として、[1] 請求項2及び3に係る発明についての明確性要件適合性及びサポート要件適合性の判断の誤り、[2] 請求項2及び3に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りを、特許権者である被告は、取消事由として、請求項1に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りを、それぞれ主張した。
 本判決では、原告が主張する取消事由はいずれも理由がないが、被告が主張する請求項1に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りには理由があるとして、審決を一部取り消した。
 ここでは、審決取消の理由である進歩性の判断(請求項1に係る発明(本件発明1)についての相違点の容易想到性判断)に関する部分のみを紹介する。

第2 判決

1 特許庁が無効2014−800031号事件について平成29年9月26日にした審決のうち、「特許第5104744号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
2 原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。


第3 理由

 本件審決が認定した引用発明2の1及び甲3技術1並びに本件発明1と引用発明2の1との一致点及び相違点については、当事者間に争いがない。
 引用発明2:特開2007−278941号公報
 甲3:特開2004−93207号公報
 甲3技術1:ガスセンサ素子の製造方法において、シート上の導体層との間に隙間を空けることなくその周縁に接するように、かつ、導体層の平坦部と略面一になるように接着剤を塗布し、シート又はスペーサを重ね合わせた状態で加圧して積層して中間体を作製し、その後焼成する技術。
 本件審決は、本件発明1における相違点1のうち、構成要件1I)の「ジルコニア充填部に設けた電極と開口用貫通穴との隙間から、ジルコニア充填部の表面を露出させること」に関し、引用発明2の1に甲3技術1を適用して接着剤表面アルミナ層とするに当たり、
 [1] 甲3の記載から、接着剤表面アルミナ層が、第1電極や第2電極の表面の周縁部と重複してしまうと、第1電極又は第2電極の他の部分、及び、接着剤表面アルミナ層の他の部分と比較して厚くなってしまうことから、アルミナからなる接着剤の層を導体層の平坦部と略面一にすることによって、各未焼成シート又は各未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するという目的が果たせなくなることは当業者にとって明らかであるから、アルミナからなる接着剤の層と導体層が略面一であることが必須であるのに対して、アルミナからなる接着剤の層と導体層の側面とが隙間を空けることなく接することは必須ではないことは、当業者にとって明らかである、
 [2] 第1電極又は第2電極の表面の周縁部に、接着剤表面アルミナ層を隙間なく接触させるように設計又は製造を行うと、避けることのできない製造誤差により、第1電極又は第2電極と接着剤表面アルミナ層が重複することがあり得るので、そのような事態を回避するために、第1電極及び第2電極と接着剤アルミナ層との間に隙間を設けることによって余裕を持たせ、第1電極及び第2電極と接着剤表面アルミナ層との重複を回避することは、当業者が適宜なし得ることである、
 [3] そして、その隙間をどの程度にするかは、製造誤差の程度等を勘案して当業者が適宜設定し得るものであって、固体電解質体の表面が露出する程度の隙間とすることも適宜設定し得る範囲内のものである、
 と判断した。
 そこで検討するに、本件審決が認定したとおり、甲3には、甲3技術1が記載されており、本件特許に係る出願当時、積層タイプのガスセンサ素子において、これを構成する各未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介して積層することは、当業者にとって周知の技術であったと認められる。
 しかし、甲3には、
 [1] 接着剤が導体層の周縁部に重複すると、亀裂の発生を防止することができないから、導体層と接着剤とが隙間なく接することは必須ではないことや、
 [2] 避けることのできない製造誤差により、接着剤が導体層の周縁部に重複すること、また、
 [3] 製造誤差の程度を勘案して、固体電解質体の表面が露出する程度の隙間を設定することは、
 記載も示唆もされていないし、上記[1] 〜[3] の事項が、当業者にとって当然の技術常識であると認めるに足りる証拠も見当たらない。
 仮に、「製造誤差」を考慮して接着剤の量を調整することが、当業者の技術常識であるとしても、甲3の段落【0049】及び【0050】の記載、及び当該段落が引用する図6〜9に接した当業者は、接着剤の量は、導体層に設けられた平坦部と略面一となるように、すなわち、当該平坦部との間にできるだけ隙間を生じないように調整するものと理解すると認めるのが相当である。
 そうすると、引用発明2の1に甲3技術1を適用するに当たり、当業者が「電極と接着剤との間に隙間を設ける」構成を採用する動機付けがあると認めることはできず、構成要件1I)に係る「上記ジルコニア充填部に設けた上記電極と上記開口用貫通穴との隙間から、上記ジルコニア充填部の表面を露出させる」構成を、当業者が容易に想到できたということはできない。
 以上によれば、本件発明1における相違点1のうち、構成要件1I)の「ジルコニア充填部に設けた電極と開口用貫通穴との隙間から、ジルコニア充填部の表面を露出させる」との構成は、引用発明2の1及び甲3技術1に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであるとはいえない。
 したがって、この点についての本件審決の判断には誤りがあり、その誤りが結論に影響を及ぼすものであるから、被告が主張する取消事由は理由がある。


第4 考察
 発明の進歩性判断では、引用文献に記載されている発明に基づいて特許請求している発明に当業者が容易に想到することができたか否かの論理づけが行われる。この論理づけで、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無に関する検討が行われる。本判決は、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当業者が、特許請求している発明と主引用発明との間の相違点に係る構成を採用する動機付けがあると認めることはできないとしたものである。
 実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '18/12/20