審決取消請求事件(鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法)

解説  審決取消請求事件において、発明の進歩性を肯定した特許庁審決を、当該判断は誤りであるとして知財高裁で取り消した事例。
(知的財産高等裁判所 令和元年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件 
令和2年10月22日判決言渡)
 
第1 事案の概要

 被告は、発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする特許第5763225号(本件特許)の特許権者である。
 原告が請求した特許無効審判を、特許庁は無効2019−800010号(本件審判)として審理し、令和元年8月21日、請求不成立の審決(本件審決)をし、原告が本件訴訟を提起した。
 本件審決は、本件出願日前に公然実施された圧入機「WP−150」(甲1圧入機)から認定される引用発明(甲1発明)に基づく進歩性欠如の無効理由1はない旨判断したが、本判決は、進歩性を肯定した本件審決の判断は誤りであるとした。ここでは無効理由1の進歩性に関する判断部分のみを紹介する。


第2 判決

1 特許庁が無効2019−800010号事件について令和元年8月21日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。


第3 理由

本判決の用語について
 「鋼矢板圧入引抜機」を単に「圧入機」ということがある。
 「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ」することを「正規状態で(の)施工」ということがある。これに対し、先頭ではなく2枚目をクランプすることを「2枚目クランプ状態で(の)施工」ということがある。
 鋼矢板の「継手ピッチ」は、通常、鋼矢板の幅によって定まる。したがって、「鋼矢板の継手ピッチが400mmである」ことと「400mm(の幅)の鋼矢板を施工する]こととはほぼ同義であるので、特に区別せずに用いるほか、更に略して、単に「400mmの場合」等ということがある。

本件審決の判断
 甲1−1(甲1圧入機の取扱説明書)では、400mmの場合には、2枚目クランプ状態で施工することが図示されている。また、本件原出願日前に公然実施されていた圧入機『WP−100』(甲6圧入機。甲6−1は甲6圧入機の取扱説明書)は、甲1圧入機と同様にクランプの組替えによって600〜400mmの鋼矢板の施工を1台で可能とする機器であるところ、甲6−1には、400mmの場合について、甲1−1の上記図示と同一の図に加えて、「圧入する矢板の手前の矢板はクランプすることが出来ません。施工時に圧入する矢板の手前の矢板が共上がり、共下がりすることがありますので、圧入する矢板の手前の矢板とクランプしている矢板を溶接止めして下さい。」との記載(溶接事項記載)がある。
 甲1−1の上記図示によれば、甲1発明においては、400mmの場合には2枚目クランプ状態で施工することを前提としていたものと認められる。このことは、甲6圧入機について、甲6−1の溶接事項記載において400mmの場合には2枚目クランプ状態で施工する旨が説明されていることとも整合する。

無効理由1について
 甲2−1〜2−3には、鋼矢板の種類に応じて一体型チャックフレームを交換することが開示されているが、400〜600mmの鋼矢板を1台で施工するときには一体型チャックフレームを交換せずに施工しており、400mmの場合に小さな一体型チャックフレームに交換することは、記載も示唆もされていない。
 甲3〜には、鋼矢板の種類に応じて異なるチャック装置を使用することが開示されているが、400〜600mmの鋼矢板を1台の圧入機で施工することは記載も示唆もされていない。
 甲1−1〜には、2枚目クランプ状態での施工の場合、装置に過負荷がかかること、共下がり・共上がりが生じることが開示されているが、400〜600mmのいずれの場合も正規状態で施工可能とすることは記載も示唆もされていない。
 そして、甲2〜のいずれにも、400〜600mmのいずれの場合も正規状態で施工可能とすることは記載も示唆もされていない。
 そうすると、上記のとおり400mmの場合は2枚目クランプ状態で施工することを前提としていた甲1発明において、一体型チャックフレームの交換によって、400〜600mmのいずれの場合であっても正規状態で施工可能とすることを当業者が容易に想到し得たとはいえない。
 また、2枚目クランプ状態での施工には上記の課題(装置への過負荷、共下がり・共上がり)があるとしても、甲1発明は、400mmの鋼矢板の場合は2枚目クランプ状態で施工することを前提とするから、同課題を解決するために、継手ピッチが400〜600mmのいずれであっても正規状態で施工可能とする特定の構成を採用することが当業者にとって容易であったとはいえない。

当裁判所の判断
 原告は、本件審決の引用発明(甲1発明)の認定並びに一致点及び相違点の認定を争っておらず、当裁判所も、これらの認定を相当と認める。
 本件審決で認定されている本件発明1と引用発明(甲1発明)との間の相違点は以下の通り。

相違点
 「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とした」構成について、本件発明1では、「継手ピッチ400mm、500mm、600mmのいずれであっても」既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能なのに対し、甲1発明では、「継手ピッチ500mm、600mm」のみ可能であって、「継手ピッチ400mm」のものは、既設のU型の鋼矢板をクランプ可能であるが、先頭の鋼矢板をクランプするものではない点。
(判決注:この相違点を、上記の用語により言い換えると、次のとおりである。
 「400mmの場合、本件発明1では正規状態で施工できるのに対して、甲1発明では正規状態で施工できず2枚目クランプ状態で施工する点。」)

技術常識について
 証拠(甲1−1、6−1〜)によれば、本件原出願時の技術常識として次を認定できる。
 鋼矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施工するものであり、正規状態での施工には、既設のU型の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりや共下がりが発生しないという利点がある。
 2枚目クランプ状態での施工には、過負荷がかかるため圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限されるという問題点がある。
 チャック装置が大きすぎる場合には、チャック装置が本体側に近づくと干渉問題が発生するために、正規状態での施工が不能になることがある。

周知事項について
 後掲各証拠によれば、本件原出願時において次の事項が当業者にとって周知であったと認定できる。
 鋼矢板圧入引抜機には、圧入施工する対象中型の鋼矢板、ハット形の鋼矢板、鋼管矢板等)に合わせてチャック装置の交換が可能な構成が採用されている。具体的には、チャック装置の交換は、一体型チャックフレームの交換や着脱式チャック装置の交換という公知又は周知の手段によって実現される(甲2−2、2−3〜)。
 継手ピッチ400mmのU型鋼矢板用のチャック装置には、幅が大きな鋼矢板に用いられるチャック装置と比べて、幅が小さいものが使用される(甲2−2〜)。 相違点の容易想到性について
 正規状態での施工の利点及び2枚目クランプ状態での施工の問題点にかんがみると、甲1発明において、400mmの場合に2枚目クランプ状態で施工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施工不能となるおそれがあるから、正規状態での施工が可能になるように構成することを当業者は動機付けられるといえる。
 ここで、600mm用のチャック装置のままで400mmの鋼矢板を正規状態で施工すると、チャック装置が大きすぎるために干渉問題が生じる。この干渉問題を解決するために、上記の周知事項を適用して、必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ、600mm用のチャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用のチャック装置を備える一体型チャックフレームに交換することにより、あるいは、600mm用の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用の着脱式チャック装置に交換することにより、400mmの場合でも正規状態での施工が可能になるように構成することは、当業者が容易に想到し得たことといえる。

結論
 以上によれば、本件発明1について、原告主張の取消事由1は理由があるから、本件審決を取り消すべきである。


第4 考察

 発明の進歩性を肯定した特許庁審決を、当該判断は誤りであるとして取り消した知財高裁判決である。
 実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。

以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '22/1/30