審決取消請求事件(空調服の空気排出口調整機構、
空調服の服本体及び空調服)

解説 解説 進歩性の判断(主引用発明への副引用発明の適用)
(令和4年(行ケ)第10037号審決取消請求事件 判決言渡 令和5年2月7日)
 
第1 事案の概要

 被告は、名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする発明についての特許第6158675号(本件特許)の特許権者である。原告が本件特許のうち請求項3〜10に係る部分について特許無効審判を請求した(無効2020‐800103号)。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告がその取消しを求めた。
 知財高裁は、原告が主張する「公然実施発明による進歩性欠如についての判断の誤り(取消事由3)」は理由があるとして本件審決を取り消した。
 本件審決及び本件訴訟で認定された甲2(カタログ「Re.SUN-S Uniform Catalogue volume.28 2008 SPRING&SUMMER COLLECTION」(株)サンエス、136〜139頁、200頁、201頁)に掲載された品番「KU90550」の製品により公然実施をされた発明(本件公然実施発明)と、本件特許の請求項3に係る発明(本件発明3)との間の一致点、相違点は以下の通りである。

(一致点1)
 送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調服において、襟後部と人体の首後部との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開口度を調整するための手段である点

(相違点1)
 襟後部と人体の首後部との間に形成される、空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開口度を調整するための手段について、

本件発明3が、
「第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、
 前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトと、を備え、
 前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成する」
「開口度を調整するための空気排出口調整機構」であるのに対し、
 本件公然実施発明は、「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と、前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え、2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段」である点。


第2 判決

1 特許庁が無効2020‐800103号事件について令和4年3月30日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。


第3 理由

 空気排出口の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る両発明の構成につき、更に検討すると、相違点1に係る本件発明3の構成の容易想到性の判断に当たっては、空気排出口の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る次の各点(本件相違点)を検討すれば足りるというべきである。

a 本件発明3の「第一調整ベルト」は、「第一取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐1」は、そのような構成を備えない点
b 本件発明3の「第二調整ベルト」は、「前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐2」は、そのような構成を備えない点
c 空気排出口の形成に関し、本件発明3は、「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで」形成するのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点
d 空気排出口の開口度に関し、本件発明3は、「複数段階の予め定められた」ものであるのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点

甲30(登録実用新案第3172651号公報)に記載された発明

 甲30には、本件相違点に係る本件発明3の構成に相当する構成を全て含んだ介護用パンツの発明(甲30発明’)が記載されているものと認めるのが相当である。

甲30発明’の本件公然実施発明への適用

技術分野の関連性
 本件公然実施発明は、空調服(送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させることにより人体から出た汗を蒸発させて身体を冷却することができる衣服)の技術分野に属すると認められるのに対し、甲30発明’は、介護用パンツの技術分野に属する発明であると認められる。
 空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点(なお、この点は、被告も争うものではない。)では、関連性を有するものである。

課題の共通性
本件公然実施発明から認識される課題
 甲15(特開平10‐88407号公報)の記載などによると、本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる(なお、本件明細書にも、本件出願日当時に存在した課題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整することができないとの記載がみられるところである。)。
 そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成(「前記空調服の服地の内表面であって前記襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と」、「前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え」、「2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる」との構成)自体からみて、また、甲41((株)サンエス外1社作成の品番「KU90550」の製品等に係る「空調服取扱説明書」)に「首と襟足の間隔を広くし」との記載及び紐が首の後ろにある旨の図示があることからすると、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である。

甲30発明’が解決する課題
 甲30発明’は、「帯紐6a」に「ボタン7a」を、「帯紐6b」に複数の「ボタン7b」をそれぞれ設け、「ボタン7a」を複数ある「ボタン7b」のいずれか一つにはめ込むとの構成を採用することにより、「帯紐6a」及び「帯紐6b」の装着長さを調整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ1を装着することを可能にするというものであるところ、甲30に装着の容易さについての記載があることや、上述したとおりの周知かつ自明の課題が本件出願日当時に被服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願日当時の当業者は、甲30発明’につき、これを2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと認めるのが相当である。
 以上のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される課題と甲30発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当である。

本件公然実施発明に甲30発明’を適用することについての動機付けの有無
 被服の技術分野に属する本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する甲30発明’を採用するよう動機付けられたものと認めるのが相当である。

小括

 以上によると、本件出願日当時の当業者は、本件公然実施発明に甲30発明’を適用して、本件相違点に係る本件発明3の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当であるから、本件出願日当時の当業者は、相違点1に係る本件発明3の構成にも容易に想到し得たものと認められる。よって、これと異なる本件審決の判断は誤りであり、取消事由3は、理由がある。


第4 考察

 進歩性の判断で主引用発明への副引用発明の適用を検討するにあたって、技術分野の関連性、課題の共通性、適用する動機付けが検討、判断されている。実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。

以上


〔戻る〕
鈴木正次特許事務所

最終更新日 '24/05/07