特許等侵害差止請求事件

解説  専用実施権を設定した特許権者は、当該特許権に基づく差止請求権を行使す ることができる、とされた事例
(最高裁判所 平成16年(受)第997号 平成17年6月17日 第二小法定判決 棄却)
 
1.事案の概要
 原告Aは、発明の名称「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」(以下「本件特許」という。)の特許権者であり、原告B(医薬分子設計研究所)は、同特許権について、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権の設定を受けている者である。被告(住商エレクトロニクス)は、プログラムをCD−ROMに収録された形態で輸入し、日本国で販売していたが、原告は、同プログラムの用いる方法が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、被告に対して、販売の差止めを求めたものである。

2.裁判所の判断
(1)第一審、東京地裁の判断
 @  原告Aは、特許権に専用実施権が設定されている場合には、設定行為により専用実権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、差止請求権を行使することができるのは、専用実施権者に限られ、特許権者は差止請求権を行使することはできないと解するのが相当である。とした。
 A  イ号方法は本件特許発明の技術範囲に属しないとして、Bの請求を棄却した。 (技術内容に就いては省略する)。

(2)第二審、東京高等裁判所
 原告らは、地裁の判決を不服として、控訴した。
判決: @主文 原判決を取り消す。A被控訴人は、別紙ロ号物件目録記載の媒体を販売してはならない。
   ロ号方法は、本件権特許発明の技術的範囲に属する、というべきであるとした。(理由は紙幅の関係から省略する)。
 専用実施権を設定した特許権者の差止請求権を行使について 「専用実施権を設定した特許権者も、次の理由により、差止請求権を行使し得ると解すべきである。」とした。
  イ  特許法100条は、明文をもって「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定している。しかも、専用実施権を設定した特許権者にも次のとおり、上記権利を行使する必要が生じ得るのであり、上記権利の行使を認めないとすると、不都合な事態も生じ得る。これらのことからすれば、専用実施権を設定した特許権者も、特許法100条にいう侵害の停止又は予防を請求する権利を有すると解すべきである。
  ロ  専用実施権を設定した特許権者といえども、その実施料を専用実施権者の売上げを基準として得ている場合には、自ら侵害行為を排除して、専用実施権者の売上げの減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要があることは明らかである。特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除する義務を負っている場合に、特許権者に上記権利を行使する必要が生じることは当然である。特許権者がそのような義務を負わない場合でも、専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約される可能性があること、あるいは、専用実施権が放棄される可能性も全くないわけではないことからすれば、そのときに備えて侵害行為を排除すべき利益がある。そうだとすると、専用実施権を設定した特許権者についても、一般的に自己の財産権を侵害する行為の停止又は予防を求める権利を認める必要がある、というべきである。

(3)最高裁
 上記判決を不服として、被控訴人が上告受理申立てをし、最高裁は、判例統一の必要があると認め、上告を受理し、最高裁の判断を受けることとなった。
  主文 上告棄却。@判決要旨 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。
 A 理由
イ 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができ、その理由は次の通りである。
 特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のために差止め請求権を有する(特許方100条1項)そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明を実施する権利を失うこととされている(特許法68条ただし書)ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。
 特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者の差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らなの理由により消滅し、特許権者自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

ロ 以上によれば、被上告人が本件特許権に基づく差止請求権を行使することができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


3.考察
 特許権者が、第三者に専用実施権を設定した場合、特許権者は差止請求権を行使できるかについては、地裁、高裁で判断が分かれていた。特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる、とされた事例である。この問題について最高裁が判例を統一した判断を示したケースである。この最高裁の判断は、その理由及び結論は妥当である思われる。参考までに、以下に関係条文を挙げる。
特許法68条
 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明を実施する権利を専有する範囲については、この限りでない。
特許法100条1項
 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '05/8/17