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 商標「」は、(株)サンリオが使用する「Hello Kitty」ブランドの著名な略称「KITTY」を一部に含んで類似し、商品に関連性があり、その需要者も共通するため、これに接する需要者はその構成中「Kitty」の文字部分に強く印象づけられ、恰も上記法人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずる虞がある、と判断された事例
(不服2009-5825、平成22年1月6日審決、審決公報第124号)
 
1 本願商標
 本願商標は、上掲の通りの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「本願商標は、その構成中にファンシーグッズの企画・制作会社である(株)サンリオが、商品『貴金属,キーホルダー,身飾品,被服,履物』等に使用して、本願出願前より広く需要者間に認識されている著名な商標『HELLO KITTY』の略称して一般に親しまれている『KITTY』の欧文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も前記会社或いは同会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせる虞があるものといわなければならない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)「KITTY」及び「キティ」標章の周知著名性について
 「KITTY」の欧文字よりなる標章及び「キティ」の片仮名文字よりなる標章(以下、前者を「KITTY標章」、後者を「キティ標章」といい、両者を纏めていうときは「引用商標」という。)は、東京都品川区大崎1丁目6番1号に本社をおく、株式会社サンリオが、被服、キーホルダーを始めとする様々な商品に使用する「Hello Kitty」のブランドの略称として、本願の登録出願前から我国の取引者・需要者に広く認識されているものとなっていることは、顕著な事実である。

(2)本願商標と引用商標の類似性の程度
 本願商標は「Pepii. Kitty」の文字よりなるところ、構成全体として特定の意味合いを想起させるものとは認められず、また、構成全体を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特別の事情も見出せないものである。
 加えて、本願商標はその構成上「pepii」と「Kitty」の二つの語よりなることが、容易に理解され得るものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、該「Kitty」部分より著名な「Hello Kitty」のブランドの略称である「KITTY」又は「キティ」を連想、想起し、該文字部分に強く印象づけられることが決して少なくないものというのが相当である。
 そうとすれば、本願商標は、その構成中に「Kitty」の文字を含んでいる点において、引用商標との類似性の程度は高いものと言わなければならない。

(3)本願商標の指定商品と株式会社サンリオの業務に係る商品との関連性及び需要者の共通性について
 本願商標の指定商品は、「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であるところ、これらの商品においては、既に株式会社サンリオの標章或いはキャラクターが使用され、販売されていることからすれば、商品の関連性は共通するといえる。
 そして、商品の需要者も共に主として一般消費者という点で共通するものである。

(4)出所混同の虞
 引用商標は、株式会社サンリオが、被服、キーホルダーを始めとする様々な商品に使用する「Hello Kitty」のブランドの略称として、我国の取引者・需要者に広く認識され、その著名性の程度が高いこと、本願商標と引用商標の類似性の程度が高いこと、商品に関連性があり、その需要者も共通することからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、本願商標の構成中「Kitty」の文字部分に強く印象づけられ、これより引用商標を連想、想起し、該商品が株式会社サンリオ又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずる虞があるものと言わなければならない。

(5)請求人の主張について(省略)

(6)まとめ
 したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずる虞があるというべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
 よって、結論の通り審決する。


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '10/10/01