最近の注目審決・判決を紹介します。

A. 商標「Real Brush」は、特定の商品の品質を具体的に表示するものではなく、構成全体をもって一連の造語として自他商品の識別機能を果たし得る、等と判断された事例
(不服2009-25516、平成22年7月28日審決、審決公報第129号)
 
1 本願商標
 本願商標は「Real Brush」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成20年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「本願商標は『本物の、真性の』を意味する英語『Real』の文字と『ブラシ、刷毛、筆』を意味する英語『Brush』の文字を一連に書してなる処、全体的には『真性の筆』程の意味合いを有すると認められる。そうとすれば、これを指定商品中『刷毛、筆』等に使用しても、単に、商品の品質を表示するに過ぎないと認める。従って、本願商標は商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質誤認を生じさせる虞があるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
 本願商標は、「Real Brush」の文字よりなる処、該文字は原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或は、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難く、むしろ構成全体をもって一連の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
 また、当審において職権をもって調査するも、「Real Brush」の文字が、本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品質等表示として、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
 してみれば、本願商標は、指定商品に使用にも、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、指定商品中のいずれの商品に使用しても、何等商品の品質誤認を生じさせる虞はない。
 したがって、本願商標が商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論の通り審決する。


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B. 商標「西川品質」は、前半部「西川」が我国の老舗寝具メーカーを表示するものとして需要者間に広く知られ、補正後の商品について自他商品の識別機能を果たし得る、と判断された事例
(不服2008-19727、平成22年8月12日審決、審決公報第129号)
 
1 本願商標
 本願商標は「西川品質」の文字を普通に用いられる態様で横書してなり、第20類及び第24類の商品を指定商品として、平成19年10月3日に登録出願されたものである(その後の補正により、第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マッ卜レス」、第24類「かや,敷布,布団,布団力バー,布団側,まくらカバー,毛布」となった。)。

2 原査定の拒絶の理由
 原査定は、「本願商標は『西川品質』の文字を普通に用いられる方法で書してなる処、構成する前半部『西川』の文字はありふれた氏を、後半部『品質』の文字は『品質が良い商品である』ことを夫々看取させるものであり、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が『西川さんが製造・販売している品質の良い商品』若しくは『西川さんが品質保証する商品』程の意味合いを表していると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識できない。尚、指定商品中には出願人の取扱う商品として知られている『寝具類』以外の商品をも含むものである。従って、本願商標は商標法3条1項6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
 本願商標は「西川品質」の文字を書してなる処、構成中の「西川」の文字は、補正後の指定商品との関係においては、請求人及びその関連企業が1566年の創業以来永年に亘り布団・寝具類を製造・販売し、当該商品に使用し続けてきた結果、我国の老舗寝具メーカーを表示するものとして、取引者・需要者の間に広く知られていると認められる。
 そうすると、「西川」と「品質」の文字とを結合させた本願商標全体よりは、「布団・寝具類の製造・販売業者として知られた西川の品質」程の意味合いを認識するというのが相当である。
 してみれば、本願商標はその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえない。
 したがって、本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論の通り審決する。


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '11/02/13