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A. 本願商標「ゾンビハムスターねずこ」は、商標法第4条第1項第11号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-5384、令和5年1月12日審決)
 
1 本願商標及び手続の経緯

 本願商標は、「ゾンビハムスターねずこ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年4月13日に登録出願されたものである。
 本願は、令和3年9月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月6日に意見書が提出されたが、同4年1月4日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年4月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。


2 引用商標

 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6397481号商標(以下「引用商標」という。)は、「禰豆子」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月22日に登録出願、別掲のとおりの第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、同3年6月3日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。


3 原査定の拒絶の理由の要旨

 原査定は、「本願商標と引用商標とは、いずれも、「ネズコ」の称呼及び「鬼滅の刃のキャラクターである禰豆子(ねずこ)」の観念を生じるものであり、称呼及び観念を共通にするから、外観上の差異を考慮しても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。


4 当審の判断

 本願商標は、上記1のとおり、「ゾンビハムスターねずこ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、「ゾンビハムスター」が片仮名、「ねずこ」が平仮名で表されているとしても、同書、同大で間隔を空けずに、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。
 また、本願商標の構成中の「ゾンビ」の文字は、「呪術によって生き返った死体」、「ハムスター」の文字は、「キヌゲネズミ科キヌゲネズミ亜科の総称」、「ねずこ」の文字は、「ヒノキ科の常緑針葉樹」(いずれも「広辞苑 第7版」発行者:岩波書店)の意味を有する語であるとしても、各語を結合した「ゾンビハムスターねずこ」の文字は、辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有するものとして親しまれている等の特段の事情も見いだせない。
 そして、本願商標のようなまとまりよく一体的に表された構成の商標に接する取引者、需要者は、その構成から「ゾンビハムスター」の文字を捨象し、「ねずこ」の文字のみに着目するのではなく、一連一体の具体的な意味を有しない一種の造語を表してなるものと認識、把握するとみるのが相当である。
 また、本願商標の構成全体に相応して生じる「ゾンビハムスターネズコ」の称呼は、冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
 そうすると、本願商標は、構成文字全体より生じる称呼及び観念をもって取引に資するというべきであり、その構成中いずれかの文字部分を要部として分離、抽出し、引用商標との類否を判断することはできない。
 したがって、本願商標の構成中の「ねずこ」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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B. 本願商標「LE MONT CARMEL」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例
(不服2022-8340、令和5年1月10日審決)
 
1 本願商標

 本願商標は、「LE MONT CARMEL」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年3月3日に登録出願されたものである。
 原審では、令和3年9月1日及び同月13日受付の手続補正書の提出、同年10月12日付けで拒絶理由の通知、同4年1月18日受付で意見書の提出、同年3月3日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月1日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
 本願商標の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,バンド,ベルト,ガーター,ズボンつり,仮装用衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」と補正された。


2 原査定の拒絶の理由(要旨)

 原査定は、「本願商標は、「LE MONT CARMEL」の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるところ、当該文字は、イスラエル国にある山「カルメル山」のフランス語表記であり、カルメル山は、2012年に登録された世界遺産である「人類の進化を示すカルメル山の遺跡群:ナハル・メアロット(ワディ・エル=ムガーラ)の洞窟群」がある場所であるから、世界遺産として登録された遺跡を認識させる本願商標について、一私人である出願人に登録を認め、その指定商品について使用をする権利を専有させることは、これを人類全体のための世界の遺産として保護・保存する活動を行ってきたユネスコやイスラエル国の権威・尊厳を害し、かつ、イスラエル国を含む世界遺産条約の締約国の国民の感情を害するおそれがあり、我が国とイスラエル国及び世界遺産条約の締約国の友好関係にも影響を及ぼしかねず、国際信義にもとるおそれもあるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。


3 当審の判断

 本願商標は、「LE MONT CARMEL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「LE」の欧文字は、固有名詞の前につけるフランス語の定冠詞であって、「MONT」の欧文字は、「(固有名詞を伴って)・・・山」の意味を、「CARMEL」の欧文字は、「パレスチナの山Carmel。カルメル会修道院。」などの意味を有するフランス語(「ロワイヤル仏和中辞典 第2版」 旺文社発行)であるが、各文字を結合して、我が国で親しまれた成語や外来語になるものではない。
 また、当審による職権調査によれば、原審が指摘するイスラエルの世界遺産の一つである「人類の進化を示すカルメル山の遺跡群:ナハル・メアロット(ワディ・エル=ムガーラ)の洞窟群」の仏語表記は、「Sites de l'evolution humaine du mont Carmel:les grottes de Nahal Me'arot /Wadi el‐Mughara」(「l'evolution」中の「e」はアクサン・テギュが付されている。)であるが、本願商標の構成文字が直ちに当該世界遺産を想起させるものではなく、その略称として我が国において広く使用されている事実は発見できなかった。
 したがって、本願商標は、原審説示の世界遺産を表したものと直ちに認識されるものではなく、それを登録することが、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものとはいい難い。
 その他、本願商標について、その構成自体が非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるようなものであり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見いだせない。
 以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '24/05/09