改正特許法等の解説・2012

〜イノベーションのオープン化、審判制度等の見直し、
    料金・手続の見直し、意匠法審査基準等、商標審査基準〜(6)

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  付録 産業財産権関係料金(特許庁への手続に必要な料 金)
(平成23年8月1日以降)概略表
   (詳細:特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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1.出 願料
        料金
 特許 15,000
実用新案 14,000+(第1年分〜第3年分実用新案登録料)
 意匠 16,000
 商標 3,400+(区分数×8,600)

2.特許料・登録料
(1)特許料
   @ 昭和62年12月31日以前の出願
料金 平成16年4月1日以降に
審査請求を行う出願
平成16年3月31日までに
審査請求をした出願
基本料 発明毎 基本料 発明毎
第1年から第3年まで毎年 1,500 1,000 7,500 4,900
第4年から第6年まで毎年 4,800 2,900 11,900 7,400
第7年から第9年まで毎年 14,300 8,800 23,800 14,800
第10年から第25年まで毎年 47,500 29,600 47,500 29,600

  追加特許の場合(1発明につき)
  料金
第1年から第3年まで毎年 5,600
第4年から第6年まで毎年 8,400
第7年から第9年まで毎年 16,800
第10年から第25年まで毎年 33,600


   A 昭和63年1月1日以後の出願
料金 平成16年4月1日以降に
審査請求を行う出願
平成16年3月31日までに
審査請求をした出願
基本料 請求項毎 基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 2,300 200 11,400 1,000
第4年から第6年まで毎年 7,100 500 17,900 1,400
第7年から第9年まで毎年 21,400 1,700 35,800 2,800
第10年から第25年まで毎年 61,600 4,800 71,600 5,600


(2)実用新案登録料
料金 昭和62年12月31日
以前の出願
昭和63年1月1日〜
平成5年12月31日の出願
平成6年1月1日〜
平成17年3月31日の出願
  基本料 請求項毎 基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 9,300 8,500 800 7,600 700
第4年から第6年まで毎年 18,500 16,900 1,600 15,100 1,400
第7年から第10年まで毎年 37,000 33,800 3,200

 実用新案登録料
料金 平成17年4月1日以後の出願
基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 2,100 100
第4年から第6年まで毎年 6,100 300
第7年から第10年まで毎年 18,100 900


(3)意匠登録料
料金  
第1年から第3年まで毎年 8,500
第4年から第10年まで毎年 16,900
第11年から第20年まで毎年 33,800
第11年から第20年まで毎年
(納付期限が平成24年4月1日以降で、
平成24年4月1日以降に納付する場合)
16,900
※第16年から第20年については、平成19年4月1日以降の出願のみ

(4)商標登録料
料金  
商標登録料 37,600×区分数
  分納額(前期・後期支払) 21,900×区分数
更新登録申請 48,500×区分数
  分納額(前期・後期支払) 28,300×区分数

3.出願審査請求料等
(1)特許
料金
基本料 請求項毎
出願審査請求 118,000 4,000
特許庁が国際調査報告を
作成した国際特許出願
71,000 2,400
特許庁以外が国際調査報告を
作成した国際特許出願
106,000 3,600


(2)実用新案
  基本料 請求項毎
@出願審査請求 昭和63年1月1日から平成5年12月31日の出願 46,500 1,100
A技術評価書の請求 平成6年1月1日以降の出願 42,000 1,000
  特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願 8,400 200
  特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願 33,600 800

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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '11/6/14