改正特許法等の解説・2005
〜職務発明・実用新案制度を中心に〜(3)

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  3.その他の改正
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(1)指定調査機関制度の見直し
 これまで、特許庁が調査依頼は公益法人の指定調査機関に限定されていたが、営利法人であっても要件を満たせば調査機関に参入できるようにした。いわゆる外注の受け皿を増やして審査処理を促進する為である。

(2)特定登録調査機関制度の導入
 登録調査機関のうち特定登録調査機関を新設し、特定登録調査機関の調査報告書提示して出願審査請求をすれば、手数料を軽減する。登録調査機関の先行技術調査能力を活用して、出願人が出願審査請求をする案件を厳選するための環境を整備する。

(3)インターネットを利用した公報発行
 これまでのDVD−ROM公報発行に要する7週間(データー抽出から)を、インターネット公報発行により4週間に短縮する。特許権などに関する惰報の流通の促進や適切な保護に寄与する。

(4)予納制度を利用した特許料等の返還
 予納制度を活用して、既納の特許料・手数料の返還の手続負担を軽減する。

(5)審査迅速化に向けた特許庁情報館業務の拡充
 予納制度を活用して、既納の特許料・手数料の返還の手続負担を軽減する。

※施行日(4)平成16年6月4日
(1)(5)平成16年10月1日
(2)(3)平成17年4月1日


参考資料
特許庁改正法説明会資料、審議会答申、職務発明の手続「事例集」
特許庁HP HOME>特許庁の取り組み(法令改正のお知らせ)>法令改正のお知らせ>
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/syokumu_setumei.htm


  付録 産業財産関係料金(特許庁への手続に必要な料金)(平成17年4月1日以降)概略表
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1.出願料
  料金
特許 16,000
実用新案 14,000+(第1年分〜第3年分実用新案登録料)
意匠 16,000
商標 16,000+(区分数×15,000)


2.特許料・登録料
(1)特許料
   @昭和62年12月31日以前の出願
料金 平成16年4月1日以降に
審査請求を行う出願
平成16年3月31日までに
審査請求をした出願
基本料 発明毎 基本料 発明毎
第1年から第3年まで毎年 1,700 1,100 8,500 5,600
第4年から第6年まで毎年 5,400 3,300 13,500 8,400
第7年から第9年まで毎年 16,200 10,000 27,000 16,800
第10年から第25年まで毎年 54,000 33,600

  追加特許の場合(1発明につき)
  料金
第1年から第3年まで毎年 5,600
第4年から第6年まで毎年 8,400
第7年から第9年まで毎年 16,800
第10年から第25年まで毎年 33,600


   A昭和63年1月1日以後の出願
料金 平成16年4月1日以降に
審査請求を行う出願
平成16年3月31日までに
審査請求をした出願
基本料 請求項毎 基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 2,600 200 13,000 1,100
第4年から第6年まで毎年 8,100 600 20,300 1,600
第7年から第9年まで毎年 24,300 1,900 40,600 3,200
第10年から第25年まで毎年 81,200 6,400 81,200 6,400


(2)実用新案登録料
料金 昭和62年12月31日
以前の出願
昭和63年1月1日〜
平成5年12月31日の出願
平成6年1月1日〜
平成17年3月31日の出願
  基本料 請求項毎 基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 9,300 8,500 800 7,600 700
第4年から第6年まで毎年 18,500 16,900 1,600 15,000 1,400
第7年から第10年まで毎年 37,000 33,800 3,200


 実用新案登録料
料金 平成17年4月1日以後の出願
基本料 請求項毎
第1年から第3年まで毎年 2,100 100
第4年から第6年まで毎年 6,100 300
第7年から第10年まで毎年 18,100 900


(3)意匠登録料
料金  
第1年から第3年まで毎年 8,500
第4年から第10年まで毎年 16,900
第11年から第15年まで毎年 33,800


(4)商標登録料
料金  
商標登録料 66,000×区分数
分納額(前期・後期支払) 44,000×区分数
更新登録申請 151,000×区分数
分納額(前期・後期支払) 101,000×区分数

3.出願審査請求料等
(1)特許
料金 平成16年4月1日以降の
出願
昭和63年1月1日から
平成16年3月31日の出願
基本料 請求項毎 基本料 請求項毎
出願審査請求 168,600 4,000 84,300 2,000
特許庁が国際調査報告を
作成した国際特許出願
101,200 2,400 16,900 400
特許庁以外が国際調査報告を
作成した国際特許出願
151,700 3,600 67,400 1,600


(2)実用新案
  基本料 請求項毎
@出願審査請求
   昭和63年1月1日から平成5年12月31日の出願
46,500 1,100
A技術評価書の請求
   平成6年1月1日以降の出願
42,000 1,000
特許庁が国際調査報告を作成した
国際実用新案登録出願
8,400 200
特許庁以外が国際調査報告を作成した
国際実用新案登録出願
33,600 800

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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '05/2/23